○隠岐の島町福祉事務所嘱託医設置要綱
平成19年2月28日
告示第7号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の実施に当り、医療扶助運営要領に基づき、隠岐の島町福祉事務所に嘱託医を置く。
(委嘱)
第2条 嘱託医は、医療に関する高度な学識経験と専門的技術を有し、かつ、医療扶助の運営に関する指導等に携わるにふさわしいと認められる者のうちから町長が任命する。
2 前項の医師は、内科医1名及び精神科医1名とする。
(身分及び任期)
第3条 嘱託医は非常勤とする。
2 嘱託医の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし再任は妨げない。
(勤務日数)
第4条 嘱託医の勤務日数は1月につき4日以内とし、勤務する日は福祉事務所長(以下「所長」という。)が定める。
(職務)
第5条 嘱託医の職務は、所長の指導監督を受け、法による医療扶助等の運営に関して、次の業務に携わるものとする。
(1) 医学的見地から見た医療扶助の適用の要否
(2) 医学的見地から見た入院医療の要否
(3) 医学的見地から見た継続医療の要否
(4) 医学的見地から見たその他の医療給付の要否
(5) 医学的見地から見た診療報酬明細書等の内容の適否
(6) 医学的見地から見た要保護者に対する処遇の適否
(7) その他医療扶助の適正を期するために必要な事項
(報酬及び費用弁償)
第6条 嘱託医に報酬及び費用弁償を支給するものとする。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示の実施に関して必要な事項は、所長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。