○隠岐の島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この規定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の請求又は申出に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、住民基本台帳に記載された個人情報の保護と適切な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧に供する書類)

第2条 閲覧に供する書類は、次に掲げる事項を記載した住民一覧リスト(以下「リスト」という。)とする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 リストは、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援を講じている者を除外し、又は抹消するものとする。

(閲覧の期間等)

第3条 閲覧の期間、閲覧ができる日及び閲覧の時間は、原則として次のとおりとする。

閲覧の期日

12月29日から翌年の1月3日までの日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)を除く5月1日から翌年2月末日までの火曜日から金曜日までの日

閲覧の時間

午前9時から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時まで

(閲覧の請求等)

第4条 閲覧の請求又は申出(以下「閲覧の請求等」という。)をしようとする者(以下「閲覧請求者等」という。)は、閲覧を希望する日の1週間前までに、次の各号に掲げる閲覧の請求等の区分に応じ、当該各号に定める請求書又は申出書(以下「請求書等」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第11条の規定に基づく国又は地方公共団体の機関からの請求(次号に掲げるものを除く。) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)

(2) 法第11条の規定に基づく国又は地方公共団体の機関から請求のうち同条第2項第2号に規定する請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号の2)

(3) 法第11条の2の規定に基づく個人又は法人からの申出 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)

2 前項第3号の申出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書及び事業の概要が分かる資料

(3) 事業者その他の団体にあっては、当該事業者その他の団体の事業が記載された書類及び事業の概要が分かる資料

(4) 個人にあっては、本人が確認できる資料

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえた法人等の個人情報保護の対応の分かる資料

(6) 閲覧請求者等が閲覧に基づき実施する調査等に関する書類並びに閲覧の目的及び内容の分かる書類

(7) 閲覧の委託をし、又は委託を受けて閲覧の請求等をする場合は、当該委託内容が把握できる書類

(閲覧の決定)

第5条 前条の規定による閲覧の請求等があったときは、当該請求書等の内容について慎重に審査し、閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)へ閲覧の決定を通知するものとする。

(閲覧の請求等に応じない場合)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、閲覧の請求等に応じないものとする。

(1) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 閲覧の請求等の事由が具体的でないと認められるとき。

(3) 閲覧によって取得される情報の適正な管理が行われないおそれがあると認められるとき。

(4) 閲覧の目的が営利目的と考えられるとき又は公益性に乏しいと認められるとき。

(5) 多数の者から一時に閲覧の請求等が行われ、リストの使用が競合したとき。

(6) 執務に支障があると認められるとき。

(7) 天災等によりリストが亡失し、又はき損したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(閲覧者の身分等の確認)

第7条 法第11条の規定に基づく請求の閲覧者は、国又は地方公共団体の機関の職員である身分を示す証明書を、閲覧の際に町長に提示し、又は提出しなければならない。

2 法第11条の2の規定に基づく申出の閲覧者は、本人であることを確認できる書類を閲覧の際に町長に提示し、又は提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる書類の提示ができない場合においては、別表第2に掲げる書類及び住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)の回答書を提示し、又は提出するものとする。

(閲覧の方法)

第8条 閲覧の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧の場所 隠岐の島町役場本庁、布施支所、五箇支所、都万支所又は中出張所の住民基本台帳所管課の執務室内の指定する場所

(2) 閲覧できる人数 閲覧の請求等1件につき閲覧者2人

(3) 転記の方法 町が用意する様式に鉛筆(シャープペンシルを含む。)により転記

(閲覧の決定の取消し等)

第9条 町長は、閲覧請求者等又は閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧の請求等に係る閲覧の決定を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 閲覧請求者等が虚偽の請求又は申出により閲覧を行おうとし、又は行ったことが判明したとき。

(2) 閲覧者がその身分を偽り不当に閲覧を行おうとし、又は行ったことが判明したとき。

(3) 前条に規定する閲覧の方法を遵守しないとき。

(4) 故意にリストを汚損し、又は破損し、若しくはリストに加筆等不正な行為を行ったとき。

(5) 指定された閲覧場所からリストを持ち出したとき。

(6) 写真機、複写機、録音機器及び携帯電話等の機器を使用して閲覧するとき。

(7) 閲覧者が手数料を納付しないとき。

(閲覧内容の確認)

第10条 閲覧が終了したときは、当該閲覧の内容が請求書等の内容と相違していないかを確認したうえ、当該閲覧の内容を複写し保管するものとする。この場合において、当該閲覧の内容が請求書等の内容と異なるものと認められるときは、適切な措置を講ずるものとする。

2 前条の規定により閲覧の中止を命じたときは、閲覧の内容を転記した用紙並びに写真、複写、録音その他の方法により入手した情報を有する媒体又は加工した物品を処分するものとする。

(公表)

第11条 町長は、毎年1回、第4条の閲覧の請求等に基づく閲覧状況(法第11条第3項に規定する請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの及び第11条の2第12項に規定する同条第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 閲覧請求者等の氏名(国又は地方公共団体の機関にあってはその名称を、法人等の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 閲覧の請求等の事由

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(5) 委託による閲覧の場合は、委託者の氏名

2 前項の公表は、ホームページ、掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。

(閲覧手数料)

第12条 閲覧の手数料は、隠岐の島町手数料徴収条例(平成16年隠岐の島町条例第61号)に定めるところによる。

(特別の事情による居住関係の確認)

第13条 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合

(2) 特別の事情により自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認する場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当であると認める場合

(郵送又は電話による請求等について)

第14条 郵便による住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合においては、原則として第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(隠岐の島町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程の廃止)

2 隠岐の島町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程(平成16年隠岐の島町告示第2号)は、廃止する。

(平成27年12月28日告示第103号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(隠岐の島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の隠岐の島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程別表第1の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日告示第35号)

この規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

運転免許証

旅券(パスポート)

個人番号カード

船員手帳

身体障害者手帳

その他官公署が発行した免許証、認可証又は資格証明書等(ただし、本人の顔写真が貼付してあるものに限る。)

別表第2(第7条関係)

各種健康保険証・共済組合員証

介護保険証

年金手帳又は証書

各種医療受給者証

別表第1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類

療育手帳

生活保護受給者証

様式 略

隠岐の島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程

平成18年11月1日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)