○隠岐の島町手数料徴収条例

平成16年10月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記載された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記載された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 1件につき 350円

(9) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(10) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(11) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円 ただし、世帯全員の写し、世帯一部の写しそれぞれ1件とする。

(12) 住民票に記載した事項に関する証明手数料 1件につき 300円

(13) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 300円

(14) 身分、住所等に関する証明手数料 1件につき 300円

(15) 所得に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 課税に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 納税に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 固定資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 固定資産に関する閲覧手数料 1件につき 300円

(20) 住宅家屋に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 資産調書に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る特殊自動車、普通自動車、小型自動車及び2輪の小型自動車の臨時運行の許可手数料 1両 750円

(23) 島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「条例」という。)第4条、第5条第3項若しくは第8条第1項の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新に係る屋外広告物許可申請手数料 別表に定める額(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。)

(24) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(25) その他諸証明手数料 1件につき 300円

2 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付を求めようとする者から、前項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(徴収の方法)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

(既納の手数料)

第4条 既に納付した手数料は、いかなる事由があっても還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、手数料を減免することができる。ただし、法律又はこれに基づく政令で手数料の額が定められている場合は除く。

2 次の各号に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署より請求があったもの

(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したもの

(5) その他町長が特別の事由があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町手数料徴収条例(平成12年西郷町条例第3号)、布施村手数料徴収条例(平成12年布施村条例第7号)、五箇村手数料徴収条例(平成12年五箇村条例第7号)若しくは都万村手数料徴収条例(平成12年五箇村条例第15号)又は解散前の島後町村組合町村負担金徴収条例(昭和58年島後町村組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町手数料徴収条例の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年10月5日条例第38号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第2条第1項第12号の改正規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年12月15日条例第26号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

規格

単位

手数料の額

はり紙

 

1件につき100枚までごとに

410円

はり札

 

1件につき10枚までごとに

410円

旗及びのぼり

 

1本

360円

広告幕

 

1張

620円

広告板類及び広告搭

1m2未満

1個

310円

1m2以上3m2未満

1個

780円

3m2以上10m2未満

1個

1,660円

10m2以上100m2未満

1個

1,660円に10m2を超える10m2までごとに1,090円を加算した額

100m2以上

1個

12,360円

電柱、街灯柱等の広告

巻付け

1枚

310円

突出し

1個

310円

照明広告

3m2未満

1個

1,660円

3m2以上10m2未満

1個

2,810円

10m2以上100m2未満

1個

2,810円に10m2を超える10m2までごとに1,660円を加算した額

100m2以上

1個

19,140円

気球広告

 

1個

1,400円

隠岐の島町手数料徴収条例

平成16年10月1日 条例第61号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第61号
平成23年3月24日 条例第3号
平成24年10月5日 条例第29号
平成27年10月5日 条例第38号
令和3年9月30日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第26号