○隠岐の島町役場決裁規程

平成19年3月31日

訓令第5号

隠岐の島町役場決裁規程(平成18年隠岐の島町訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 隠岐の島町役場における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について、意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長が、その責任においてその権限に属する特定の事務の処理について、所管の機関に意志決定をさせることをいう。

(3) 代決 町長が、その責任において町長又は専決者が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)のときにその権限に属する事務の処理について、所管の職員に意志決定をさせることをいう。

(5) 支所長 規則第12条に規定する支所長をいう。

(6) 出張所長 規則第15条に規定する出張所長をいう。

(7) 所属長 第4号から前号までに掲げる課長、支所長及び出張所長をいう。

(8) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(9) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁ができるように関係課又は室と協議し、調整することをいう。

(決裁の手続き)

第3条 決裁は、原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 支所・出張所が分掌する事務のうち、支所長又は出張所長の職務権限を超える事項については、本庁等の主務課長の合議を経て副町長に回議するものとする。

3 前項の場合のほか、第13条に規定する事案で指定されているものにあってはその指定先に合議を受けなければならない。

(町長決裁事項)

第4条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事項を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 町行政に関する基本方策及び運営の基本方針の決定に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 副町長の旅行を命じ、及び復命を受けること。

(8) 職員の海外旅行を命じ、及び復命を受けること。

(9) 訴訟及び不服申立て等に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(13) 重要な告示、公示、公告、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(14) 町の廃置分合、境界変更並びに字の区域及び名称に関すること。

(15) 重要な許可及び認可に関すること。

(16) 公共施設の設置及び改廃に関すること。

(17) 公共施設の指定管理者の決定に関すること。

(18) 重要な事業、催し物等の主催に関すること。

(19) 財務事務に関すること。

 予算の編成に関すること。

 予備費の充当に関すること。

 歳出予算の範囲内で、支出負担行為をすること。

 歳出予算の範囲内で支出負担行為をしたものについて、その支出を調査の上決定し、及び支出命令を発すること。

 収入を調定し、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。

 契約を締結すること。

 公有財産及び物品の取得、交換及び処分に関すること。

 町税の欠損及び減免に関すること。

 滞納処分に関すること。

 町債の借入及び償還に関すること。

 寄附の採納に関すること。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 一般事務

 臨時的任用職員の任用に関すること。

 文書の閲覧に関すること。

 重要な広報及び広聴に関すること。

 犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。

 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示に関すること。

 所属長の旅行を命じ、及び復命を受けること。

 職員の研修を命じ、及び復命を受けること。

 所属長の休暇を承認し、欠勤届を受理し、職務に専念する義務を免除し、又は勤務時間の割振りを変更すること。

 所属長の休日及び時間外の勤務を命ずること。

 公共施設の管理のうち重要な事項に関すること。

 公共施設の指定管理者の選定事務に関すること。

(2) 財務事務

 1件の金額100万円未満の予備費の充当に関すること。

 目若しくは節間の経費の金額の流用に関すること。

 1件の金額1,000万円未満の収入を調定し、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。

 歳出予算の範囲内で行う、契約金額1,000万円未満の契約を締結すること。ただし、委託に関する契約及び物品の購入に関する契約については500万円未満とし、物品の交換及び処分に関する契約については1件の評価額が50万円未満のものとする。

 無償貸借契約その他の契約のうち、契約金額の記載のない契約であって、定例に属し、かつ軽易な契約を締結すること。

 歳出予算の範囲内で、1件の金額1,000万円未満の支出負担行為をすること。

 1件の金額1,000万円未満の支出を調査の上決定し、及び支出命令を発すること。

(所属長の共通専決事項)

第6条 各課長が専決することが出来る事項は、次のとおりとする。

(1) 一般事務

 予算に定めてある国庫補助、県補助金の申請に関すること。

 所轄に属することで、軽易な広報に関すること。

 定例に属し、かつ、重要でない事項の公示、指令、通知、催告、申請、報告、照会及び回答に関すること。

 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

 軽易な事件に関する所属する職員の復命を受けること。

 軽易な事件に関する届出の受理及び処理に関すること。

 各種台帳の調製及び備え付けに関すること。

 所属する係員の配置及び事務分掌の決定に関すること。

 所属する職員の旅行(海外を除く)を命じ、及び復命を受けること。

 所属する職員の休暇を承認し、欠勤届を受理し、勤務時間の割振りを変更すること。

 所属する職員の休日及び時間外の勤務を命ずること。

 所属する職員の服務に関すること。

 公共施設の管理のうち定例に属すること。

 公共施設の指定管理者との協議及び指示に関すること。

 事業、催し物等の主催に関すること。

 工事請負に係る専決事項は、別表のとおりとする。

 工事の監督及び工事資材の検査に関すること。

 測量、設計及び図面の調製に関すること。

 からに掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(2) 財務事務

 1件の金額30万円未満の目若しくは節間の経費の金額の流用に関すること。

 1件の金額500万円未満の収入を調定し、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。

 歳出予算の範囲内で行う、契約金額500万円未満の契約の締結に関すること。ただし、委託に関する契約及び物品の購入に関する契約については300万円未満とし、物品の交換及び処分に関する契約については1件の評価額が30万円未満のものとする。

 歳出予算の範囲内で、1件の金額500万円未満の支出負担行為をすること。ただし、次に掲げる事項については、この限りではない。

(ア) 報酬、給料、職員手当、共済費及び災害補償費並びに恩給及び退職金にかかるもの。

(イ) 町債の元金及び利子の定時償還金にかかるもの。

(ウ) 一部事務組合及び広域連合の負担金にかかるもの。

(エ) 医療保険団体への給付費、拠出金及び納付金にかかるもの。

(オ) 他会計への繰出金にかかるもの。

 1件の金額500万円未満の支出を調査の上決定し、支出命令を発すること。ただし、(ア)から(オ)に掲げる事項については、この限りではない。

 督促状を発行し、督促手数料及び延滞金について調定をすること。

 納入通知書の再発行をすること。

 収入を更正すること。

 過誤納金の還付をすること。

 過誤払金の戻入について調査決定し、戻入命令書及び返納通知書を発すること。

 支出更正をすること。

 入札保証金及び契約保証金の受入れ並びに払出の命令をすること。

 契約規則第32条及び第33条の規定による監督職員並びに検査職員を命ずること。

 隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号)第10条第1項第2号又は第3号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。

(各課長の専決事項)

第7条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は次のとおりとする。

(1) 総務課長の専決事項

 当直の取締りに関すること。

 文書の収受、配付及び発送に関すること。

 各種会議の調整に関すること。

 出勤簿及び当直日誌に関すること。

 所属長を除く職員の職務に専念する義務を免除すること。

 給与規則第21条の規定による定期券等の確認に関すること。

 給与規則第9条の6の規定による住宅手当に係る確認に関すること。

 広報の編集印刷及び配布に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 事業、催し物等の共催、協賛、後援等に関すること。

 電算業務の調整に関すること。

 管理プログラムの軽易な変更に関すること。

 電算機構の管理に関すること。

 町村合併の事後処理に関すること。

 行財政改革の進行管理に関すること。

(2) 竹島対策室長の専決事項

 竹島の軽易な情報収集及び調査研究に関すること。

 竹島関係団体との軽易な連絡調整に関すること。

(3) 危機管理室長の専決事項

 消防、防災、水防及び交通安全の軽易な事項に関すること。

 防災行政無線戸別受信機の貸与に関すること。

(4) 財政課長の専決事項

 財務に関する調査報告に関すること。

 1件30万円未満の予備費の充当に関すること。

 1件の金額100万円未満の目若しくは節間の経費の金額の流用に関すること。

(5) 税務課長の専決事項

 土地、家屋及び償却資産の異動通知及び税務関係の申告並びに届等の受理に関すること。

 相続税第58条の報告に関すること。

 集合徴収に関すること。

 課税客体の調整に関すること。

 納税通知書の発行に関すること。

 納税督促状の発行及び督励に関すること。

 税務関係の諸証明に関すること。

 町税の異動決議に関すること。

 軽自動車の登録に関すること。

 地籍調査委託業務の検査に関すること。

 測量標の使用申請及び報告に関すること。

 軽易な地籍調査事業の報告に関すること。

 納税の指導及び相談に関すること。

 滞納金の徴収に関すること。

 町税等の滞納に係る調査に関すること。

 町税等の滞納処分に関すること。

 徴税嘱託書の交付及び受理に関すること。

(6) 町民課長の専決事項

 外国人登録事務に関すること。

 印鑑の登録及び証明並びに身分証明に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。

 転出証明に関すること。

 人口動態の報告に関すること。

 老人医療費の支給に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 船員法(昭和22年法律第100号)に係る船員手帳の交付雇入、雇止の公認及び報告に関すること。

 国民年金の資格に関すること。

 国民健康保険の資格に関すること。

 国民健康保険の療養費の給付に関すること。

 国民健康保険税の異動決議に関すること。

 乳幼児医療費の助成に関すること。

 後期高齢者医療の資格に関すること。

(7) 保健福祉課長の専決事項

 保健師の業務報告に関すること。

 予防接種の執行に関すること。

 感染症の予防に関すること。

 保育所の入所に関すること。

 児童扶養手当の受給認定請求の受理、審査及び支給決定に関すること。

 母子生活支援施設の入所に関すること。

 子ども手当の支給決定に関すること。

 母子家庭等児童入学就職支度金の支給決定に関すること。

 児童手当の受給認定請求の受理、審査及び支給決定に関すること。

(8) 保健福祉課付課長の専決事項

 民生児童委員協議会の運営に関すること。

 戦傷病者、戦没者遺族等救護法に規定する諸手続事務に関すること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、自立支援医療費及び舗装具費の支給決定に関すること。

 障がい者支援施設等の入所に関すること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による諸手続事務に関すること。

 特別障がい者手当等の支給決定に関すること。

 生活保護に規定する保護の開始、停止及び廃止に関すること。

 行旅病人及び死亡人の措置に関すること。

 中国残留邦人支援給付費の支給決定に関すること。

 児童扶養手当の受給認定請求の受理、審査及び支給決定に関すること。

 特別児童扶養手当の受給認定請求の受理及び審査に関すること。

 福祉医療の受給資格及び給付の決定に関すること。

 養護老人ホームの入所措置に関すること。

 地域包括支援センターの業務報告に関すること。

 介護保険の申請事務に関すること。

(9) 環境課長の専決事項

 環境衛生事業の執行に関すること。

 軽易な公害の苦情処理に関すること。

 廃棄物の排出抑制の啓発及び再利用の促進に関すること。

 不法投棄廃棄物の処理及び調整に関すること。

 国立公園及び自然公園の管理に関すること。

(10) 農林水産課長の専決事項

 作況調査の報告に関すること。

 農林業団体との連携及び諸報告の処理に関すること。

 軽易な諸統計に関すること。

 農林業振興計画に関すること。

 農林道等の軽易な事件の処理に関すること。

 制度資金に関すること。

(11) 水産振興室長の専決事項

 水産業団体との連携及び諸報告の処理に関すること。

(12) 商工観光課長の専決事項

 観光団体業者との連絡調整及び諸報告等の処理に関すること。

 商工業団体業者との連絡調整及び諸報告等の処理に関すること。

 制度資金に関すること。

(13) 地域振興課長の専決事項

 定住促進住宅の入居申請の受理及び選考の調査手続に関すること。

 離島振興に係る軽微な調査報告に関すること。

 過疎、辺地及び中山間の各地域に係る調査報告に関すること。

 土地利用に係る軽微な報告に関すること。

 軽易な諸統計に関すること。

(14) 建設課長の専決事項

 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。

 測量、設計及び図面の調製に関すること。

 道路、橋梁、堤防、河川等の軽易な事件の処理に関すること。

 町営住宅の入居申請の受理及び選考の調査手続に関すること。

 鉱業関係の報告に関すること。

(15) 都市計画課長の専決事項

 都市公園管理の軽易な事項に関すること。

(16) 施設管理課長の専決事項

 町有財産の災害共済の加入及び脱退に関すること。

 防犯灯の設置及び維持管理に関すること。

 指名審査願の受理に関すること。

(支所長の専決事項)

第8条 支所における支所長の専決事項については、次の各号に掲げるもののほか、課長の専決事項に準じて専決するものとする。

(1) 印鑑証明、身分証明及び転出証明等定例かつ軽易な証明に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の発行に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 固定資産の証明に関すること。

2 前項の場合において、重要又は異例と認められる事項及び本庁と関連する事項については、それぞれ関連する課と協議する。

(出張所長の専決事項)

第9条 出張所における出張所長の専決事項は、次の各号に掲げるもののほか、課長の専決事項に準じて専決するものとする。

(1) 印鑑証明、身分証明及び転出証明等定例かつ軽易な証明に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の発行に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 固定資産の証明に関すること。

(代決)

第10条 事務の決裁をする者が、出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該事務の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者が代わって決裁することができる。

(1) 町長が決裁者であるとき 副町長

(2) 副町長が決裁者であるとき 総務課長(総務課長不在のときは上席課長)

(3) 課長が決裁者であるとき 課長補佐

課長補佐を置かないところにあっては主務係長

(主務係長不在のときは上席の係長)

(代決についての制限)

第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第12条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(合議)

第13条 次に掲げる事項について、主管課長はそれぞれの課長に合議を受けなければならない。

(1) 総務課長への合議

 議会に提出する議案及び報告に関すること。

 条例、規則、訓令及び告示の制定改廃並びに公告に関すること。

 規約の制定、変更又は廃止及び重要な契約の締結に関すること。

 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(2) 財政課長への合議

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第17号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第5号)

この訓令は、平成29年8月17日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所属長専決事項及び範囲

 

所属長

起工稟議(着手伺)

設計金額500万円未満

入札執行伺

設計金額500万円未満

予定価格の決定

設計金額500万円未満

契約稟議

契約金額500万円未満

監督員の任命通知

専決

着手届

専決

工事工程表

専決

主任技術員等選任届

専決

製品等使用願

専決

前払金支払い手続

支払金額500万円未満

出来型検査願

専決

検査員の指定

専決

出来型検査の通知

専決

部分支払い手続

支払金額500万円未満

監督員指示事項伺

専決

契約変更協議書

専決

契約変更(工期等)稟議

契約金額500万円未満

竣工届

専決

工事竣工検査員指定伺

専決

工事竣工評定書

契約金額500万円未満

竣工検査復命書

契約金額500万円未満

竣工検査済証送付伺

専決

竣工支払い稟議

支払金額500万円未満

隠岐の島町役場決裁規程

平成19年3月31日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月31日 訓令第5号
平成22年10月29日 訓令第8号
平成23年3月28日 訓令第4号
平成24年12月28日 訓令第17号
平成25年3月6日 訓令第3号
平成29年8月17日 訓令第5号
平成30年3月16日 訓令第8号
平成31年3月15日 訓令第1号
令和2年7月1日 訓令第15号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第6号
令和6年3月18日 訓令第2号