○隠岐の島町職員の児童手当の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により町長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者)
第2条 認定者は、任命権者とする。
(請求書等の提出)
第3条 省令第1条から第7条までに定める請求書又は届は、児童手当に関する請求(届)書(様式第1号。以下「請求書等」という。)とする。
2 請求書等は、児童手当に関する請求又は届出をする者若しくは受給者(以下「請求者等」という。)の勤務する課、室その他これらに相当する機関(以下「所属」という。)の長を経て認定者に提出しなければならない。
3 所属の長は、前項の規定により請求書等の提出を受けたときは、当該請求書等に受け付けた日を記入し、記載事項及び添付書類が不備でないかどうか点検して速やかに認定事務取扱者に送付するものとする。
4 受給者が人事異動による出向をした場合に提出することとなる請求書等には、出向前の所属の長が保存する次条第1項第2号に定める児童手当に関する通知書の写しを添付することとし、省令第1条第2項に定める添付書類は省略するものとする。
(1) 請求書等の記載事項を添付書類等によって審査確認し、確認できない事項又は請求、届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(2) 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する決定があった場合には、児童手当に関する決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を作成し、当該所属の長に送付すること。
(決定通知の取扱い)
第5条 省令第10条に定める請求者等に対する通知は、所属の長が前条第1項第2号の規定により送付を受けた決定通知書の内容を当該請求者等に確認させることにより行うものとする。
2 受給者が人事異動により所属を異にするに至った場合(出向の場合を除く。)には、異動前の所属の長は、当該受給者に係る決定通知書を異動後の所属の長に送付しなければならない。
(児童手当の支給)
第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その前々日とし、その日が土曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。