○隠岐の島町生活排水処理施設条例
平成18年3月27日
条例第7号
隠岐の島町集落排水処理施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第189号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、隠岐の島町生活排水処理施設(以下「施設」という。)の使用方法その他管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。
(1) 汚水 住民の日常生活等に起因するし尿、雑排水をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられた排水管その他の排水設備及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他の施設をいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(排水設備の設置義務)
第4条 施設の供用開始の日において法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日からおおむね3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び構造等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、施設の公共排水ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所、工事の実施方法及び構造等で管理者の定めるところによること。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請書及びこれに添付する書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第10条 管理者は、施設の使用料について、隠岐の島町下水道使用料条例(平成18年隠岐の島町条例第9号)に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。
(管理の委託)
第11条 管理者は、施設設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を委託することができる。
(改善命令)
第12条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第13条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第14条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第15条 施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 施設の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 施設の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 施設の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 施設の復旧の方法
2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、隠岐の島町普通河川道路等管理条例(平成16年隠岐の島町条例第192号)の規定を準用する。
(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として100分の1以下であり、かつ、電線等の本数が汚水の排除及び暗きょの管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の管理及び監督のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第17条 第15条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(原状回復)
第18条 第15条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を速やかに撤去し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第20条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第12条に規定する命令に従わなかった者
(4) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
(納入金を免れた者に対する過料)
第21条 詐欺その他不正な手段により納入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、隠岐の島町集落排水処理施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
加茂浄化センター | 隠岐の島町加茂 | 加茂地区 |
今津浄化センター | 隠岐の島町今津 | 今津地区 |
犬来浄化センター | 隠岐の島町犬来 | 犬来地区 |
布施浄化センター | 隠岐の島町布施 | 布施地区 |
久見浄化センター | 隠岐の島町久見 | 久見地区 |
蛸木浄化センター | 隠岐の島町蛸木 | 蛸木地区 |
奥津戸浄化センター | 隠岐の島町津戸 | 向陽地区 |
那久浄化センター | 隠岐の島町那久 | 上那久・浜那久地区 |
津戸浄化センター | 隠岐の島町津戸 | 津戸地区 |
都万浄化センター | 隠岐の島町都万 | 釜屋・中里・西里・美田・森里・向山・上里・砂子谷地区 |
岸浜浄化センター | 隠岐の島町今津 | 岸浜地区 |
油井浄化センター | 隠岐の島町油井 | 油井・蔵田地区 |
箕浦浄化センター | 隠岐の島町加茂 | 箕浦地区 |
大久浄化センター | 隠岐の島町大久 | 大久地区 |
中村浄化センター | 隠岐の島町中村 | 中村・元屋・湊・西村地区 |