○隠岐の島町介護給付費などの支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する隠岐の島町介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は10人とする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 審査会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

隠岐の島町介護給付費などの支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第9号