○隠岐の島町地域自立支援協議会条例

平成18年9月29日

条例第42号

(目的及び設置)

第1条 隠岐の島町の障がい者の保健福祉の増進と相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し定期的な協議の場を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域の関係機関によるネットワークの構築等に関すること。

(2) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(3) 隠岐の島町相談支援機能強化事業の活用に関すること。

(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく町内における障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。

(5) その他、協議会の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 障がい者福祉関係施設の職員

(3) 障がい者団体・家族会の役員

(4) 障がい者ボランティア団体の役員

(5) 隠岐保健所の職員

(6) 隠岐養護学校の教職員

(7) 公募に応じた者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。

3 協議会に、障がい別の施策を検討するために、専門部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、隠岐の島町保健福祉課内に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(隠岐の島町精神保健福祉推進協議会条例の廃止)

2 隠岐の島町精神保健福祉推進協議会条例(平成17年隠岐の島町条例第10号)は廃止する。

(平成29年12月15日条例第38号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町地域自立支援協議会条例

平成18年9月29日 条例第42号

(令和3年4月1日施行)