○隠岐の島町男女共同参画計画検討会議設置要綱
平成17年7月5日
告示第28号
(目的及び設置)
第1条 男女共同参画に関する問題の的確な把握と施策のあり方について、幅広い分野から意見を聴取し隠岐の島町における男女共同参画の推進に資するため、隠岐の島町男女共同参画計画検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、隠岐の島町男女共同参画計画策定委員会が作成した計画案を検討し、助言を行うものとする。
(構成)
第3条 検討会議は、次の各号に掲げるもののうちから15人以内で町長が委嘱した委員をもって構成する。この場合において、男女いずれか一方の委員の総数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
(1) 識見者等
(2) 町民のうちから公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は計画策定までとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充し、補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討会議は、必要に応じ、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準ずる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第97号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。