○隠岐の島町教育委員会職員服務規程
平成17年12月27日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町教育委員会事務局職員、公民館職員、五箇生涯学習センター職員、図書館職員及び学校給食センター職員で学校栄養職員を除く職員(以下「教育委員会職員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(休暇等の承認及び欠勤の取扱等)
第2条 教育委員会事務局の職員が休暇を受けようとする場合、欠勤の場合又は職務専念義務免除の承認等を受けようとする場合は、教育委員会休暇欠勤等願(届)(別記様式)に所要事項を記載して提出しなければならない。
(準用)
第3条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会職員の服務については、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
附則(令和3年11月25日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式 略