○隠岐の島町教育委員会文書取扱規程
平成17年12月27日
教育委員会訓令第6号
(準用)
第1条 教育委員会における文書の取扱いについては、隠岐の島町文書取扱規程(平成16年隠岐の島町訓令第3号)の規定を準用する。
(補則)
第2条 前条の規定に定めのない事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
○隠岐の島町教育委員会文書取扱規程
平成17年12月27日
教育委員会訓令第6号
(準用)
第1条 教育委員会における文書の取扱いについては、隠岐の島町文書取扱規程(平成16年隠岐の島町訓令第3号)の規定を準用する。
(補則)
第2条 前条の規定に定めのない事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。