○隠岐の島町コミュニティ助成事業助成金交付要綱
平成17年7月5日
告示第25号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町が交付するコミュニティ助成事業助成金は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(助成対象事業、助成金額及び助成対象団体)
第2条 前条の助成金交付の対象となる事業、助成金額及び助成対象団体は、自治総合センターが決定したところによる。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付申請をしようとする団体は、コミュニティ助成事業助成申請書(様式第1号)に自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく書類を添え、指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第4条 町長は、助成金の交付申請があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、助成金交付決定通知書(様式第2号)を助成団体に交付するものとする。
(実績報告)
第5条 助成団体は、助成事業が完了後20日以内又は当該会計年度末日のいずれか早い日までに、コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)に自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく書類を添え、町長に報告しなければならない。
(助成金の確定)
第6条 町長は、実績報告があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、助成金確定通知書(様式第4号)を助成団体に交付するものとする。
(助成金の交付方法)
第7条 この助成金は、精算払いにより交付する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、概算払いにより交付することができる。
(書類の保存)
第8条 助成団体は、助成金の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了した年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
様式 略