○隠岐の島町温泉審議会条例

平成17年3月22日

条例第16号

(設置)

第1条 隠岐の島町の温泉保護と利用の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町温泉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、隠岐の島町において温泉を掘削しようとする者の審査その他町長が必要と認める事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募に応じた者

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、観光商工課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五箇村温泉審議会条例の廃止)

2 五箇村温泉審議会条例(平成3年五箇村条例第2号)は、廃止する。

隠岐の島町温泉審議会条例

平成17年3月22日 条例第16号

(平成17年3月22日施行)