○隠岐の島町環境保全条例施行規則
平成16年12月17日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町環境保全条例(平成16年隠岐の島町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放置自動車等の所在地
(2) 自動車等の名称、型式、色及び特徴
(3) 放置自動車等の台数
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
(五箇村さわやか環境保全条例施行規則の廃止)
2 五箇村さわやか環境保全条例施行規則(平成11年五箇村規則第1号)は、廃止する。