○隠岐の島町環境保全条例施行規則

平成16年12月17日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町環境保全条例(平成16年隠岐の島町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置自動車等の調査の依頼)

第2条 条例第23条の規定による調査の依頼は、放置自動車等調査依頼書(様式第1号)により行うものとする。

(放置自動車等の調査)

第3条 条例第24条の規定による調査を行った当該職員は、放置自動車等調査調書(様式第2号)を作成するものとする。

(放置自動車等を処分した場合の告示事項)

第4条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放置自動車等の所在地

(2) 自動車等の名称、型式、色及び特徴

(3) 放置自動車等の台数

(4) その他町長が必要と認める事項

(立入調査職員証)

第5条 条例第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第3号)とする。

(勧告)

第6条 条例第44条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)によるものとする。

(措置命令)

第7条 条例第45条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(五箇村さわやか環境保全条例施行規則の廃止)

2 五箇村さわやか環境保全条例施行規則(平成11年五箇村規則第1号)は、廃止する。

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隠岐の島町環境保全条例施行規則

平成16年12月17日 規則第121号

(平成16年12月17日施行)