○隠岐の島町環境保全条例

平成16年12月17日

条例第212号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 隠岐の島町環境審議会(第7条―第9条)

第3章 ポイ捨ての防止等(第10条―第18条)

第4章 景観の保全及び育成(第19条・第20条)

第5章 自動車等の放置防止(第21条―第27条)

第6章 飼い犬等のふん害等の防止(第28条)

第7章 排出水の処理(第29条)

第8章 公害の防止(第30条―第34条)

第9章 屋外燃焼行為の制限(第35条・第36条)

第10章 海洋等汚染の防止(第37条・第38条)

第11章 環境教育及び環境学習の振興等(第39条)

第12章 雑則(第40条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、すべての町民が自然に親しみながら、健康で文化的な生活を営むことができるよう、必要な事項を定め、町民及び事業者(町内で事業活動を営むすべての者。以下「事業者」という。)の自覚と協力のもとに環境の保全を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、環境の保全に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常生活において、互いに生活環境を損なうことのないよう、進んでその整備に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、常に環境保全に留意し、その事業活動によって生活環境を損なうことのないよう、進んで必要な措置を講ずるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(滞在者の責務)

第5条 観光旅行者その他の滞在者は、良好な環境の保全に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(知識の普及等)

第6条 町長は、生活環境の保全に関する知識の普及とその思想の高揚を図るとともに、町民の自主的な活動の助長に努めなければならない。

第2章 隠岐の島町環境審議会

(設置)

第7条 環境保全に関する事項を審議するため、隠岐の島町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員は、隠岐の島町廃棄物減量等推進審議会委員と兼ね、同審議会の運営を規定する隠岐の島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第122号)第6条から第11条までの規定に準拠する。

3 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するほか、環境保全に関する事項について審議し、町長に提言することができる。

(1) 隠岐の島町環境保全条例に関する事項

(2) 環境保全に関し、必要と認める事項

(報酬及び費用弁償)

第8条 審議会委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

第3章 ポイ捨ての防止等

(公共の場所でのポイ捨て禁止等)

第10条 何人も、公園、道路、水路、河川、海浜その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、ごみ(飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器(以下「空き缶等」という。)、たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかす、生ごみ等。以下「ごみ」という。)を捨ててはならない。

2 公共の場所の管理者は、その管理する公共の場所の清潔を保持しなければならない。

(ポイ捨ての禁止等)

第11条 何人も、空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空間部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)。以下「空き地」という。)にごみを捨ててはならない。

2 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地に繁茂する雑草、枯草又は投棄されたごみを除去するとともに、周辺の生活環境を損なわないように適正に管理しなければならない。

(再生利用の促進)

第12条 何人も、廃棄物のうち、再生利用の可能なものは、資源の有効利用の促進に努めなければならない。

(宣伝物等の配布者の収拾義務)

第13条 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その配布場所周辺に宣伝物等が飛散したときは、当該宣伝物等を速やかに収拾しなければならない。

(清掃の協力)

第14条 町民及び事業者は、地域の清掃及び環境浄化に努めるとともに、町が行う清掃及び環境浄化業務に進んで協力しなければならない。

(工事施工者の義務)

第15条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に関し、土砂、廃材、資材及びごみ等が道路その他の公共の場所及びその周辺に飛散し、脱落し、又は堆積しないよう必要な措置を講じなければならない。

(投棄の禁止)

第16条 何人も、公共の場所、山林、空き地に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するもの。以下「廃棄物」という。)を不法に投棄してはならない。

2 前項に規定する禁止行為をした者が特定できない場合は、不法投棄された場所の占有者又は当該地区がその廃棄物を除去するものとする。また、必要に応じて不法投棄された場所の占有者は、当該地区に廃棄物の除去を申し出ることができる。

3 町長が、不法投棄された場所の廃棄物の量が著しく多い等、前項の規定によりその廃棄物を除去することが困難であると認めるときは、町においてその廃棄物を除去するものとする。

(環境モニター)

第17条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ環境モニターを置くことができる。

2 環境モニターは、地域の自然の保護と生活環境の保全及び廃棄物の不法投棄防止のため、不法投棄の監視等を行うことにより、地域の清潔保持に努めるものとする。

3 環境モニターは、町民のうちから町長が委嘱する。

(廃棄物収集場所等の清潔保持)

第18条 何人も、町内に設置している廃棄物収集場所等(廃棄物収集ステーション、空き缶入用コレクター、リサイクルボックス。以下「廃棄物収集場所等」という。)の周辺は常に清潔を保たなければならない。

2 廃棄物収集場所等の設置場所の維持管理は、その設置している当該地区又は管理受託者等が行うものとする。

第4章 景観の保全及び育成

(自然景観の保全及び育成)

第19条 何人も、緑豊かな本町の自然景観の特質を自覚し、その保全及び育成に努めなければならない。

2 何人も、みだりに土砂等の採取、動植物の乱獲等自然を破壊しないよう、これの保護に努めなければならない。

(公共施設等の緑化)

第20条 町は、緑地の確保に資するため学校、公園、広場その他の公共施設の空き地に花き類、又は樹木を植栽する等緑化の施策を推進するよう努めるものとする。

第5章 自動車等の放置防止

(放置の禁止)

第21条 何人も、故なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車。以下「自動車等」という。)を放置(自動車等が正当な権限に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれている状態。以下「放置」という。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(通報)

第22条 放置されている自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関等に連絡する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第23条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地に自動車等が放置されていると認めるときは、町長に調査を依頼することができる。

(調査等)

第24条 町長は、第22条第1項の規定による通報を受けたとき、その他必要があると認めるときは、当該自動車等の状況、所有者等(自動車等を所有し、占有し、又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車等を放置した者若しくは放置させた者。以下「所有者等」という。)その他の事項を調査することができる。

2 町長は、前条の規定による依頼を受けたときは、前項に規定する調査を担当職員にさせるものとする。ただし、当該自動車等が放置されたものに当たらないと認めるときは、この限りでない。

(自動車等の処分)

第25条 町長は、前条の規定による調査にもかかわらず、所有者等を知ることができず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車等を廃棄物と認定し、自ら処分することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車等として本来の用に供することが困難であると認めるとき。

(2) 道路運送車両法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損していると認めるとき。

(3) 相当の期間にわたり放置されており、かつ、放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。

2 町長は、前項の規定による認定を行い自動車等を処分しようとするときは、あらかじめ、規則で定める事項を告示しなければならない。

(費用の徴収等)

第26条 町長は、前条の規定により自動車等を処分した後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し、当該自動車等に係る処分に要した費用を徴収することができる。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

(関係法規の活用)

第27条 町長は、自動車等の放置の防止及び放置された自動車等の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

第6章 飼い犬等のふん害等の防止

(飼い主の遵守事項)

第28条 飼い犬等(飼養管理されている犬、猫及び家畜等。以下「飼い犬等」という。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、及び管理する場合は、その者を含む。)は、飼い犬等を屋外で運動等させる場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬等のふんを処理するための用具を携行し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。

(2) 飼い犬等により公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したり、損害を与えてはならない。

(3) 島根県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年島根県条例第21号)に掲げる事項を守らなければならない。

第7章 排出水の処理

(排出水の処理)

第29条 河川等公共用水域へ、事業活動に伴い排出水を排出する者及び家庭排出水を排出する者は、直接汚水を河川等へ放流することなく、衛生的に処理して浄化に努めなければならない。

第8章 公害の防止

(静穏の保持)

第30条 何人も、近隣の静穏を害するような騒音を発生させないよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により近隣の静穏を害する騒音を発生させるおそれがあるときは、施設の位置、作業の方法及び防音設備対策等、必要な措置を講じなければならない。

(家畜飼養施設等の維持管理)

第31条 家畜、家きん等飼養施設の所有者又は使用者は、悪臭の発散及び害虫の発生の防止に努めなければならない。

(公害の防止)

第32条 何人も、ばい煙、粉じん等大気汚染、河川等公共用水域の水質の汚濁、騒音、振動及び廃棄物によって、公害が発生しないように努めなければならない。

(屋外広告物等の迷惑防止)

第33条 何人も、屋外において広告物その他これに類するものを表示し、又は設置するに当たっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)を遵守するとともに、公衆に対し迷惑及び危害を与えないよう、努めなければならない。

(倒木等の迷惑防止)

第34条 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者は、倒木等当該森林が他人に危険を及ぼしたり迷惑をかけないよう、適切な管理の責務を負い、また、公共の機能障害とならないよう努めなければならない。

第9章 屋外燃焼行為の制限

(町民等の責務)

第35条 町民及び滞在者(以下「町民等」という。)は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める一般廃棄物。以下「一般廃棄物」という。)は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(屋外燃焼行為の制限)

第36条 何人も、有害物質を含む製品及び燃焼に伴って著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生するおそれのある多量のゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他のものを焼却してはならない。

第10章 海洋等汚染の防止

(海洋等汚染の防止)

第37条 何人も、有害液体物質等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条に規定する油、有害液体物質等)又は魚釣りに使用した釣り餌、釣り糸、ナイロン類等の人が不用とした物並びに漁業系廃棄物の放置及び投棄その他の行為により海洋等(浜、岩場、護岸、岸壁、公有水面等)を汚染しないように努めなければならない。

(船舶等の廃棄の規制)

第38条 何人も、船舶等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第1号に規定する船舶及び同条第10号に規定する海洋施設。以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、遭難した船舶等であって、除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。

第11章 環境教育及び環境学習の振興等

(環境教育及び環境学習の振興等)

第39条 町は、町民及び事業者の環境の保全及び創造についての関心と理解の増進並びにこれらの者による自発的な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に関し、必要な措置を講じなければならない。

第12章 雑則

(啓発等)

第40条 町は、町民及び事業者に対し、良好な環境の保全に関する意識の高揚及び知識の普及等の啓発に努めるものとする。

(表彰)

第41条 町長は、良好な環境の保全に関し、特に貢献した個人又は団体を表彰することができる。

(環境保全に関する協定の締結)

第42条 町は、良好な環境の保全に関し必要と認めるときは、事業者に対して環境保全に関する協定を締結するよう求めることができる。

2 事業者は、町から環境保全に関する協定を締結するよう求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。

(立入調査等)

第43条 町長は、この条例の施行において、調査のため担当職員を現場に立ち入らせ、関係者に対し説明若しくは報告を求め、又は必要な指示若しくは指導をさせることができる。

2 前項の規定に基づく立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、第1項に基づく調査に協力しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言又は勧告)

第44条 町長は、この条例の規定に基づき、環境の保全のため必要と認めるときは、町民等に対して指導、助言又は勧告することができる。

(措置命令)

第45条 町長は、前条に定める勧告に従わない者があるときは、その者に対し必要な措置を講ずべきことを命令することができる。

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第46条 前条第1項の規定による命令に違反した者は3万円以下の罰金に処する。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(西郷町環境保全条例の廃止及び五箇村さわやか環境保全条例の廃止)

2 西郷町環境保全条例(平成11年西郷町条例第19号)及び五箇村さわやか環境保全条例(平成11年五箇村条例第5号)は、廃止する。

(平成17年7月4日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町環境保全条例

平成16年12月17日 条例第212号

(平成17年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年12月17日 条例第212号
平成17年7月4日 条例第53号