○隠岐の島町国民健康保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第13条)

第4章 保険給付及び保健施設(第14条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が行う国民健康保険については、法令及び隠岐の島町国民健康保険条例(平成17年隠岐の島町条例第13号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 隠岐の島町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(会長及び副会長の任務)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 協議会の会議は、次の各号に掲げるいずれかの場合に会長が招集する。

(1) 町長から諮問があったとき。

(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。

2 会長は協議会の会議を招集するときは、町長にその旨を通知しなければならない。

3 条例の施行後最初に協議会の会議を開催する場合は、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(案件の通知)

第5条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議)

第6条 協議会は、委員の過半数(被保険者を代表する委員、医師、歯科医師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上)が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(会議録)

第7条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名並びに選挙その他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。

(答申)

第8条 会長は、町長からの諮問事項について審議議決を終わったときは、5日以内に文書をもって町長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町民課国保年金係において処理する。

第3章 被保険者

(被保険者台帳等)

第10条 被保険者に異動があったときは、被保険者異動整理簿(様式第1号)及び被保険者台帳(様式第2号)にその状況を記載し整理するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第11条 被保険者証、高齢者受給者証又は限度額認定証等(以下「被保険者証等」という。)を紛失等の理由により再交付を受けようとする被保険者(世帯主)は、再交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(被保険者証の更新)

第12条 町長は、毎年8月に被保険者証の更新を行うものとする。

2 前項の更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する日前20日までに告示しなければならない。

3 被保険者証の更新が完了するまでの間において、特に必要があると認められるときは、国民健康保険被保険者資格証明書(様式第4号)を交付することができる。

(無効の告示)

第13条 第11条の規定により被保険者証等の再交付をした被保険者から、紛失した被保険者証等が盗難等により不正に使用される可能性が高い旨の申出があったときは、失った被保険者証等の無効を告示することができる。

第4章 保険給付及び保健施設

(一部負担金の処分請求)

第14条 療養取扱機関が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により一部負担金の処分を請求するときは、一部負担金処分請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求について承認し、又は承認しないときは、5日以内に療養担当者に通知しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第15条 法第44条第1項の規定により、町長が行う国民健康保険一部負担金の減額、免除又は徴収猶予については、別に定める。

(出産育児一時金の支給)

第16条 出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、出産育児一時金支給申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給)

第17条 葬祭費の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、葬祭費支給申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給)

第17条の2 高額療養費の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第9号の2)を町長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の申告)

第17条の3 保険税に関する申告を行うものは、国民健康保険税申告書(様式第10号)を提出しなければならない。

(保険台帳等)

第18条 被保険者の保険及び給付については、国民健康保険給付記録台帳(様式第11号)にその状況を記載し、整理するものとする。

(保健施設活動計画)

第19条 条例第8条に規定する保健事業の計画は、毎年3月に翌年度の計画を樹立するものとする。

第5章 雑則

(過料)

第20条 条例第12条から第15条までの規定に違反した者に過料を科するときは、過料決定通知書を交付するものとする。

2 前項による過料決定通知書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 処分を受ける者の住所、氏名、生年月日及び個人番号

(2) 決定の主文

(3) 決定の理由

(4) 決定の年月日

(公表)

第21条 本町は、毎年10月に国民健康保険事業の状況を公表しなければならない。

2 前項の公表は、町報によりこれを行う。

(準用)

第22条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則又は別に定めるもののほか、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(西郷町国民健康保険条例施行規則の廃止、布施村国民健康保険条例施行規則の廃止、五箇村国民健康保険条例施行規則の廃止及び都万村国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 西郷町国民健康保険条例施行規則(昭和37年西郷町規則第4号)、布施村国民健康保険条例施行規則(昭和53年布施村規則第1号)、五箇村国民健康保険条例施行規則(昭和36年五箇村規則第1号)及び都万村国民健康保険条例施行規則(昭和45年都万村規則第6号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、西郷町国民健康保険条例施行規則、布施村国民健康保険条例施行規則、五箇村国民健康保険条例施行規則及び都万村国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成20年度における被保険者証の検認及び更新は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月に行うものとする。

(平成19年8月31日規則第16号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第21号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年7月2日規則第12号)

この規則は、平成30年7月2日から施行する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町国民健康保険条例施行規則

平成17年3月22日 規則第6号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第6号
平成19年8月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第7号
平成23年11月30日 規則第21号
平成24年3月13日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第32号
平成30年7月2日 規則第12号
令和2年7月1日 規則第40号