○隠岐の島町消防委員会条例

平成16年10月1日

条例第201号

(設置)

第1条 本町における消防の充分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、隠岐の島町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に応え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務及び待遇並びに消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(組織)

第3条 委員会は、消防関係者及び識見を有する者11人をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員会には、委員の互選による会長を1人置く。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

3 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が毎年1回これを招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

3 委員定数の3分の1以上から委員会招集の請求があったときは、会長はその招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第6条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課内において処理する。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第42号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

隠岐の島町消防委員会条例

平成16年10月1日 条例第201号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第201号
令和6年9月26日 条例第42号