○隠岐の島町公営住宅管理条例
平成16年10月1日
条例第193号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置(第3条)
第2章の2 整備(第3条の2―第3条の18)
第3章 公営住宅の管理(第4条―第42条)
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第5章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)
第5章の2 管理の代行(第54条の2)
第6章 補則(第55条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の管理、整備について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公営住宅 公が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 公営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。
第2章 設置
第3条 公営住宅及び共同施設を別表のとおり設置する。
第2章の2 整備
(整備基準)
第3条の2 公営住宅等の整備に関する基準は、本章に定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(島内産資材の活用)
第3条の6 公営住宅等の建設に当たっては、島内産資材(島内で生産され、又は島内で製造され、若しくは加工された資材をいう。)の活用に努めなければならない。なお、地上2階建以下の公営住宅等については木造とする。
(位置の選定)
第3条の7 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の8 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の9 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の10 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の11 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の12 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の13 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の14 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第3章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 行政無線
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙等
2 前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)であること。
ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)11条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けているもの
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合 259,000円
ウ 夫婦(婚約者を含む)の合計年齢が70歳未満である場合 259,000円
エ 都市計画区域以外の地域の公営住宅である場合 259,000円
オ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
(1) 第5条に規定する事由に係る者
(2) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者のうち、町長が必要と認める者
(4) 引揚者
(5) 炭鉱離職者
(6) 老人又は心身障がい者で町長が定める用件を備えているもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 町長が定める基準の収入を有する低所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としているもの
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 前号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居決定者の入居時家賃の9月分に相当する額とする。
(3) 第19条の規定により敷金を納付すること。
(4) 町長が必要と認めたときは、緊急連絡先として身元引受人を届けなけらばならない。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める者
(2) 町長が適当と認める法人
(同居の承認)
第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。
(入居の承継)
第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
5 町長は、入居者が詐欺その他不正行為によって申告があったと認めた場合においては、その旨を入居者に通知し、その日にさかのぼって家賃額を算定し、徴収するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(ただし、12月は25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 町長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第43条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第50条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第54条 第50条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで及び第36条から第42条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章の2 管理の代行
第54条の2 町長は法第47条第1項の規定により、町営住宅及び共同施設の管理(家賃及び駐車場の使用料の決定並びに家賃、敷金、駐車場の使用料その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下同じ)の全部又は一部を島根県住宅供給公社(以下「管理代行者」という)に行わせることができる。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条、第4条、第5条、第8条、第10条、第11条、第12条、第13条、第25条、第27条、第28条、第32条第1項、第4項、第34条、第35条第1項、第36条第2項、第3項、第41条第1項、第42条第1項、第42条第5項、第6項及び第55条第3項 | 町長 | 管理代行者 |
町長は | 管理代行者は | |
町長 | 町長又は管理代行者 | |
町長は第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは | 管理代行者は第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは | |
同項 | 管理代行者が同項 | |
町長が町職員 | 管理代行者がその職員 | |
町長は | 町長又は管理代行者は | |
町長の | 町長又は管理代行者の |
第6章 補則
(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)
第55条 公営住宅監理員は、町長が町職員のうちから10人以内の範囲において任命する。
2 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。
4 公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、公営住宅管理員及び公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第56条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第57条 町長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第58条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、西郷町営住宅管理条例(平成9年西郷町条例第42号)、布施村営住宅管理条例(平成9年布施村条例第36号)、五箇村営住宅管理条例(平成9年五箇村条例第34号)又は都万村営住宅管理条例(昭和54年都万村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月19日条例第127号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町公営住宅管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町公営住宅管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町公営住宅管理条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
西郷地区(公営住宅)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
要木 | 栄町 | H18 | 木造2階建 | 78.5 | 9 |
宮ノ前 | 下西 | H21 | 木造平屋建 | 79.4 | 8 |
H22 | 木造平屋建 | 79.4 | 8 | ||
H23 | 木造平屋建 | 79.4 | 2 | ||
H26 | 木造平屋建 | 79.4 | 7 | ||
名田 | 中町 | H16 | 中層耐火構造3階建 | 61.9 | 2 |
H16 | 中層耐火構造3階建 | 64.4 | 3 | ||
H16 | 中層耐火構造3階建 | 71.7 | 4 | ||
宮城ケ丘 | 栄町 | S54 | 中層耐火構造3階建(2種) | 64.7 | 10 |
S55 | 中層耐火構造3階建(2種) | 67.3 | 8 | ||
S55 | 中層耐火構造3階建(1種) | 69.3 | 8 | ||
S56 | 中層耐火構造3階建(2種) | 67.9 | 10 | ||
加茂 | 加茂 | S62 | 木造平家建(1種) | 79.7 | 6 |
S62 | 木造平家建(2種) | 79.7 | 4 | ||
武良 | 中村 | H5 | 木造平家建(1種) | 80.0 | 6 |
朝日ケ丘 | 栄町 | H7 | 木造平家建(1種) | 77.7 | 7 |
H7 | 木造平家建(2種) | 76.1 | 3 | ||
今津 | 今津 | H12 | 木造平屋建 | 74.9 | 3 |
H13 | 木造平屋建 | 74.9 | 3 | ||
いわいずみ | 下西 | H24 | 木造平屋建 | 79.4 | 7 |
H25 | 木造平屋建 | 79.4 | 8 |
布施地区(公営住宅)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
竹原 | 布施 | H13 | 木造2階建 | 83.9 | 4 |
清水 | 布施 | H15 | 木造平家建 | 78.3 | 3 |
H16 | 木造平家建 | 70.3 | 3 | ||
上原 | 布施 | S61 | 木造2階建(2種) | 66.1 | 1 |
S62 | 木造2階建(2種) | 66.1 | 1 | ||
北山 | 飯美 | H9 | 木造2階建 | 80.0 | 2 |
川原畑 | 布施 | H8 | 木造平家建(1種) | 76.3 | 2 |
H9 | 木造平家建 | 76.3 | 2 | ||
H10 | 木造平家建 | 76.3 | 2 |
五箇地区(公営住宅)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
西見 | 南方 | S57 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 6 |
S58 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 6 | ||
S59 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 2 | ||
S60 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 2 | ||
S63 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 2 | ||
H1 | 木造平家建(2種) | 74.1 | 2 | ||
田見崎 | 郡 | H29 | 木造平屋建 | 78.5 | 2 |
田部谷 | 郡 | H5 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 3 |
H5 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 3 | ||
H5 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 3 | ||
H5 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 | ||
H6 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 | ||
H6 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 2 | ||
H6 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 | ||
H7 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 2 | ||
H7 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 | ||
H7 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 | ||
H7 | 木造平家建(1種) | 74.9 | 1 |
都万地区(公営住宅)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
向山 | 都万 | H28 | 木造平屋建 | 73.1 | 4 |
中里 | 都万 | R2 | 木造平家建 | 79.42 | 4 |
仁万 | 都万 | H5 | 木造平家建(1種) | 81.5 | 4 |
H6 | 木造平家建(1種) | 81.5 | 4 | ||
H7 | 木造平家建(1種) | 81.5 | 4 | ||
H7 | 木造2階建(1種) | 76.4 | 4 | ||
H8 | 木造2階建(2種) | 76.4 | 4 | ||
上那久 | 那久 | H13 | 木造2階建 | 75.1 | 1 |
H14 | 木造2階建 | 79.9 | 1 |
五箇地区(共同施設)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
田部谷 | 郡 | H7 | 木造平家建 | 54.7 | 1 |