○隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第193号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第2条 条例第8条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による公営住宅入居申込書は、様式第1号のとおりとする。

2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 条例第8条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居決定者への通知は、様式第2号の公営住宅使用許可書によるものとする。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による請書は、様式第3号のとおりとする。

(連帯保証人の変更届)

第4条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第4号の連帯保証人変更届を提出しなければならない。

(入居の承継)

第5条 条例第13条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第5号の公営住宅入居承継承認願を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、様式第6号の公営住宅入居承継承認書を交付する。

(利便性に係る数値の決定)

第6条 町長は、条例第14条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。

(収入の申告等)

第7条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、様式第7号の収入申告書によるものとする。

2 条例第15条第3項の規定による入居者への通知は、当該入居者を条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する場合を除き、様式第8号の家賃通知書によるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第9号の公営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認願を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えることができない。

(滅失等の届出等)

第9条 入居者は、当該公営住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)を滅失し、又はき損したときは、様式第10号の公営住宅滅失(き損)届によってその状況を届け出なければならない。

2 条例第23条第2項(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行わなければならない。

(他用途併用の承認願)

第10条 条例第27条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、様式第11号の公営住宅他用途併用承認願を提出しなければならない。

(模様替等の承認願)

第11条 条例第28条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、様式第12号の公営住宅模様替(増築・修繕)承認願を提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認を受けようとする者は、様式第13号の公営住宅同居承認願を町長に提出しなければならない。

(同居の親族の異動届)

第13条 入居者は、同居する親族に異動のあったときは、10日以内に様式第14号の公営住宅同居親族異動届を提出しなければならない。ただし、条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認を受けた場合については、この限りでない。

(収入超過者の認定)

第14条 条例第29条第1項の規定による収入超過者への通知(条例第15条第3項の規定による通知を含む。)は、当該収入超過者を条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、様式第15号の収入超過者認定通知兼家賃通知書によるものとする。

(立ち退きの届出)

第15条 条例第41条第1項(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による立ち退きの届出は、様式第16号の公営住宅立退届によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第16条 条例第32条第1項の規定による明渡しの請求(条例第15条第3項並びに第29条第1項及び第2項の規定による通知を含む。)は、様式第17号の高額所得者に対する公営住宅明渡請求書によるものとする。

(社会福祉法人等による使用の手続)

第17条 条例第44条第1項の規定による許可申請書は、様式第18号のとおりとする。

2 条例第44条第2項の規定による許可の通知は、様式第19号の公営住宅使用許可通知書によるものとする。

(住宅管理人)

第18条 条例第55条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。

2 管理人は、別に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

第19条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 職務の執行に当たり不正の行為があったとき。

(3) その他職務の遂行上不適当と認めたとき。

(立入検査証)

第20条 条例第56条第3項に規定する証票は、様式第20号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町営住宅管理条例施行規則(平成12年西郷町規則第1号)、布施村営住宅管理条例施行規則(平成9年布施村規則第23号)、五箇村営住宅管理条例施行規則(昭和53年五箇村規則第4号)又は都万村営住宅管理条例施行規則(昭和54年都万村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第112号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第112号
平成27年12月28日 規則第32号