○隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第101号

(利用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする3日前までに簡易宿泊施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は、条例第3条第1項の許可をしたときは、簡易宿泊施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の利用許可書は、深浦宿泊施設を利用する際必ず携帯しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第7条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、簡易宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の還付の請求)

第5条 条例第7条第5項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、簡易宿泊施設利用料金還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第6条 深浦宿泊施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、簡易宿泊施設特別利用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、深浦宿泊施設の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 深浦宿泊施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。

(3) 施設の備品等を損じないよう注意すること。

(4) 火災予防に注意すること。

(5) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取しないこと。

(6) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(8) 職員の指示に従うこと。

(損壊等の届出)

第8条 施設又は設備を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 指定管理者が簡易宿泊施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第6条まで及び前条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、深浦宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年五箇村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第101号

(平成18年4月1日施行)