○隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用許可書は、深浦宿泊施設を利用する際必ず携帯しなければならない。
(利用料金の還付の請求)
第5条 条例第7条第5項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、簡易宿泊施設利用料金還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(行為の制限)
第6条 深浦宿泊施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。
3 町長は、深浦宿泊施設の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 深浦宿泊施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(3) 施設の備品等を損じないよう注意すること。
(4) 火災予防に注意すること。
(5) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取しないこと。
(6) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(8) 職員の指示に従うこと。
(損壊等の届出)
第8条 施設又は設備を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、深浦宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略