○隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第177号
(設置)
第1条 ふるさと資源の活用によって町への入込客の増加を図り、もって地域の活性化に資するため、隠岐の島町簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。
(名称・施設内容及び位置)
第2条 宿泊施設の名称・施設内容及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建設年度 | 床面積 | 収容人員 | 棟数 |
深浦ログハウス(標準タイプⅠ) | 隠岐の島町南方 | 4 | 54.0m2 | 5人 | 1 |
深浦ログハウス(標準タイプⅡ) | 隠岐の島町南方 | 5 | 57.3m2 | 5人 | 3 |
深浦ログハウス(大型タイプ) | 隠岐の島町南方 | 5 | 123.0m2 | 5人 | 1 |
(利用の許可)
第3条 宿泊施設において、前条に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、宿泊施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、宿泊施設等の利用目的、方法等が次のいずれかに該当するときは前条第1項の許可をしないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、宿泊施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、宿泊施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、宿泊施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、宿泊施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により宿泊施設を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成6年五箇村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年10月6日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町簡易宿泊施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 利用料金 |
簡易宿泊施設 | 1棟1泊につき 20,950円 |
備考
1 宿泊人員が5人を超える場合においては、1人につき2,200円を加算した額を利用料金とする。
2 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。