○隠岐の島町国民保養センター運動場設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第100号

(施設等の利用)

第2条 条例第3条第1項の規定により国民保養センター隠岐の島運動場(以下「運動場」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2日前までに運動場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、運動場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、所定の利用料金を町の指定する日までに納付しなければならない。

4 利用許可書は、運動場を利用する際必ず携帯しなければならない。

(許可の順位)

第3条 運動場の利用許可は、利用申請書が受理された順序による。ただし、町長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付請求)

第4条 条例第7条第5項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、国民保養センター隠岐の島利用料金還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 利用者は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。

(利用料金の免除)

第6条 条例第7条第4項の規定により利用料金を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町、隠岐の島町教育委員会及び隠岐の島町体育協会が主催し、又は共催して行う行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上必要と認められる行事に利用するとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う行事等のため入場する者も、同様とする。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(3) 火災、盗難の発生予防に留意すること。

(損壊等の届出)

第8条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(事故の責任)

第10条 利用者は、施設等の利用に関して生じた一切の事故についてその責めを負うものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 指定管理者が運動場の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第4条まで、第8条及び第9条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民保養センター隠岐の島運動場設置及び管理に関する規則(昭和57年布施村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町国民保養センター運動場設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成18年4月1日施行)