○隠岐の島町国民保養センター運動場設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第174号
(設置)
第1条 体育スポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達及び町民相互の交流を深めるため、国民保養センター運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民保養センター隠岐の島運動場 | 隠岐の島町卯敷999番地 |
(利用の許可)
第3条 前条に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、運動場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
3 利用料金は別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、運動場の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 研修等施設を利用する者は、故意又は過失により研修等施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 使用料 | 摘要 |
国民保養センター隠岐の島運動場 | 1時間当たり210円 |
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