○隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 町長は、次の各号の定めるところにより、国民保養センター隠岐の島(以下「保養センター」という。)を管理しなければならない。

(1) 保養センター並びにこれに附帯する設備及び備品類の管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 保養センターは、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 建物又はその周辺の環境衛生に特に留意し、常に清潔な保養センターとして整備しなければならない。

(4) 保養センターの火災、盗難、感染症等非常事態(以下「非常事態」という。)発生の防止には万全を期さなければならない。

(5) 非常事態が発生した場合には、速やかに保養センターの施設を利用する者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最少限度にとどめるように努めなければならない。

(利用申込み)

第3条 保養センターを団体で利用しようとする者は、2日前までに次に掲げる事項を町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 住所及び氏名

(2) 利用しようとする日時

(3) 利用しようとする者の人数及び性別

(4) その他(賄いの別、到着予定時刻等)

(通知)

第4条 町長は、前条の規定により利用の申込みを受けた場合は、利用の可否を決定し、通知するものとする。

(飲食の提供)

第5条 保養センターにおける利用者の飲食は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めにより必要と認めた場合は、各室で提供することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 施設の備品を損傷しないよう注意すること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(料金の掲示)

第7条 町長は、利用料金に関する事項を記載した表を保養センター内の適当な場所に掲示して利用者に周知させなければならない。

(備付帳簿)

第8条 町長は、保養センターに次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 利用者受付簿

(2) 収支月計表

(3) 備品台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に必要な書類

(指定管理者による管理)

第9条 指定管理者が保養センターの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第4条まで及び前3条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の布施村国民保養センター設置条例施行規則(昭和48年布施村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第99号

(平成18年4月1日施行)