○隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 町長は、次の各号の定めるところにより、国民保養センター隠岐の島(以下「保養センター」という。)を管理しなければならない。
(1) 保養センター並びにこれに附帯する設備及び備品類の管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) 保養センターは、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) 建物又はその周辺の環境衛生に特に留意し、常に清潔な保養センターとして整備しなければならない。
(4) 保養センターの火災、盗難、感染症等非常事態(以下「非常事態」という。)発生の防止には万全を期さなければならない。
(5) 非常事態が発生した場合には、速やかに保養センターの施設を利用する者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最少限度にとどめるように努めなければならない。
(利用申込み)
第3条 保養センターを団体で利用しようとする者は、2日前までに次に掲げる事項を町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 住所及び氏名
(2) 利用しようとする日時
(3) 利用しようとする者の人数及び性別
(4) その他(賄いの別、到着予定時刻等)
(通知)
第4条 町長は、前条の規定により利用の申込みを受けた場合は、利用の可否を決定し、通知するものとする。
(飲食の提供)
第5条 保養センターにおける利用者の飲食は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めにより必要と認めた場合は、各室で提供することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 施設の備品を損傷しないよう注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。
(料金の掲示)
第7条 町長は、利用料金に関する事項を記載した表を保養センター内の適当な場所に掲示して利用者に周知させなければならない。
(備付帳簿)
第8条 町長は、保養センターに次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 利用者受付簿
(2) 収支月計表
(3) 備品台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に必要な書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。