○隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第173号

(設置)

第1条 地域住民が余暇を効果的に利用し、健全なレクリエーションを求めるため、気軽に安心して利用することができるための施設として国民保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

国民保養センター隠岐の島

隠岐の島町卯敷 1005番地

テニスコート

〃    〃  992番地

ゲートボール場

〃    〃  992番地

キャンプ場

〃    〃  1002番地

ログハウス(8棟)

〃    〃  1022番地

ジェットローラースライダー

〃    〃  1005番地

(利用の許可)

第3条 保養センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、保養センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、保養センター施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、保養センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う保養センターの管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、保養センターを利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、保養センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、保養センターの管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により保養センターの建物その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の布施村国民保養センター設置条例(昭和48年布施村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

国民保養センター隠岐の島

施設名

利用料金

ログハウス

1棟1泊につき 20,950円

キャンプ場

テントサイト利用料金

1張1泊(4人用まで)につき 1,100円

1張1泊(5人用以上)につき 1,650円

用具利用料金

キッチンセット 550円

テント(6人用) 1,100円

オートキャンプ場

電源有

1区画1泊につき 3,850円

電源無

1区画1泊につき 2,200円

テニスコート

1面1時間当たり 630円

夜間照明1時間当たり 630円

テニス用具1組につき 510円

ゲートボール場

1面1時間当たり 630円

ジェットローラースライダー

無料

備考

1 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。

2 上記に掲げる施設を利用する場合において、その利用が1時間未満であるときは、1時間とし、その利用時間が1時間を超える場合において、1時間未満の端数の時間があるときは、その端数の時間は1時間として計算する。

3 宿泊人員がそれぞれの設定人員を超える場合においては、1人につき2,200円を加算した額を利用料金とする。

隠岐の島町国民保養センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第173号
平成17年10月6日 条例第86号
平成19年12月20日 条例第39号
平成20年3月25日 条例第17号
平成20年3月25日 条例第23号
平成20年9月30日 条例第56号
平成26年3月24日 条例第41号
平成29年3月24日 条例第14号
令和元年8月2日 条例第17号
令和3年3月16日 条例第10号