○隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合において当該変更を許可したときは、当該隠岐ポートプラザ多目的ホール利用許可書に、変更に係る事項を記載して返付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の隠岐ポートプラザ設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年西郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略