○隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により、隠岐ポートプラザの多目的ホールの利用許可を受けようとする者は、あらかじめ隠岐ポートプラザ多目的ホール利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、条例第3条第1項の規定により利用を許可したときは、隠岐ポートプラザ多目的ホール利用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(利用許可の変更)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、隠岐ポートプラザ多目的ホール利用変更申込書(様式第3号)に、前条の隠岐ポートプラザ多目的ホール利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合において当該変更を許可したときは、当該隠岐ポートプラザ多目的ホール利用許可書に、変更に係る事項を記載して返付するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の隠岐ポートプラザ設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年西郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第97号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第97号
平成18年3月31日 規則第28号
令和3年3月16日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第24号