○隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 県内外の人々との交流の促進により町の活性化を図るため、ポートプラザを設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 ポートプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

内容

位置

隠岐ポートプラザ

観光交流施設

隠岐の島町中町

目貫の四54番地3

宿泊施設及びレストラン

多目的ホール

(利用の許可)

第3条 隠岐ポートプラザ(以下「ポートプラザ」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、ポートプラザの利用許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、ポートプラザの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うポートプラザの管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、ポートプラザを利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ポートプラザの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、ポートプラザの管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務等)

第8条 利用者が故意又は重大な過失により、ポートプラザの設備、備品等を滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ポートプラザの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の隠岐ポートプラザの設置及び管理に関する条例(平成7年西郷町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第54号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

ア 宿泊

区分

利用形態

利用料金

摘要

個人

シングルルーム

1人利用

10,480円


ツインルーム

特別室

1人利用

27,245円


2人利用

39,813円


一般

1人利用

15,715円


2人利用

23,049円


補助ベッド利用

4,186円


団体

1人当たり

10,480円


備考

1 利用料金の額には、食事料金を含まない。

2 利用料金の額は、サービス料金を含んだ額とする。

3 団体は、8人以上とし、ツインルームを使用する場合に適用する。

4 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。

イ 多目的ホール

利用区分

一般利用

物品販売等

摘要

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全面利用

52,372円

83,813円

136,186円

83,813円

293,333円

空調代金を含む

2分の1利用

31,431円

52,372円

83,813円

52,372円

146,666円

備考

1 延長の場合1時間につき、上記料金の25%を加算する。

2 上記金額の額に、サービス料金10%を加算する。

3 テーブルクロスを利用する場合は、実費を加算する。

4 町内居住者が物品販売等で利用する場合は、25%を減額する。

隠岐の島町ポートプラザ設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第169号

(令和3年9月30日施行)