○隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 隠岐の島町牛突きセンター(以下「センター」という。)の利用期間、利用時間及び休業日については、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第3条 センターの牛舎を利用しようとする者は、牛突きセンター(牛舎)利用申請書(別記様式)を指定管理者に提出し利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第4条 条例第7条の規定による利用料金は、牛舎の利用期間が1月に満たない場合、牛舎利用料金を30日で除した額で算出するものとする。
(行為の禁止)
第5条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(2) 建物、設備又は備品を汚損し、又は損傷すること。
(3) はり紙又は立看板を掲示すること。
(4) 物品の販売又はこれに類すること。
(5) 特別の設備をすること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 利用期間及び時間 | 休業日 |
牛舎 | 年間利用 | ― |
資料館 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 月曜日 |