○隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(利用期間等)

第2条 隠岐の島町牛突きセンター(以下「センター」という。)の利用期間、利用時間及び休業日については、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第3条 センターの牛舎を利用しようとする者は、牛突きセンター(牛舎)利用申請書(別記様式)を指定管理者に提出し利用許可を受けなければならない。

(利用料金)

第4条 条例第7条の規定による利用料金は、牛舎の利用期間が1月に満たない場合、牛舎利用料金を30日で除した額で算出するものとする。

(行為の禁止)

第5条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 建物、設備又は備品を汚損し、又は損傷すること。

(3) はり紙又は立看板を掲示すること。

(4) 物品の販売又はこれに類すること。

(5) 特別の設備をすること。

2 前項第4号及び第5号の行為は、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町牛突きセンター(牛舎及び資料館)管理運営規則(平成5年西郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

利用期間及び時間

休業日

牛舎

年間利用

資料館

午前8時30分から午後4時30分まで

月曜日

画像

隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成16年10月1日施行)