○隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第167号

(設置)

第1条 隠岐島の民俗文化として継承している牛突きを保存伝承するための突牛の飼育を行い、また、牛突きに関する資料及び牛具等を展示し、及び保存するとともに、貴重な観光資料とするために、牛突きセンターを設置する。

(施設の名称・内容及び位置)

第2条 牛突きセンターの名称・内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

内容

位置

池田牛突きセンター

牛舎

木造スレート葺平屋建

261.0m2

隠岐の島町

池田横手7番地

五箇和牛共同牛舎

牛舎

木造スレート葺一部2階建

252.0m2

隠岐の島町

苗代田大森63番地3

都万地区共同牛舎

牛舎

木造折版葺2階建 461m2

堆肥舎

コンクリートブロック

平屋建一部木造 21m2

隠岐の島町

都万2233番地1

西郷地区共同牛舎

牛舎

木造折版葺2階建 495m2

堆肥舎

コンクリートブロック

平屋建一部木造 50m2

隠岐の島町

有木野中27番地1

(事業)

第3条 隠岐の島町牛突きセンター(以下「センター」という。)は、第1条に定める設置の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 牛突きに使用する牛の飼育

(2) 資料の展示及び保存

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的達成に必要な事項

(利用者)

第4条 センターの牛舎を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 牛突きに使用する牛を所有できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 センターの牛舎を利用しようとする者は、その利用についてあらかじめ町長の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第5条の2 町長は、センター施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 特定の団体又は個人が営利を目的に利用すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に支障が認められるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、前3条次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、前3条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第5条の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 センターを利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町牛突きセンター(牛舎及び資料館)の設置及び管理に関する条例(平成5年西郷町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第138号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第139号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第28号)

この条例は、平成22年10月12日から施行する。

(平成26年3月24日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金及び入館料

牛舎利用料金

1頭当たり 月額 36,666円

隠岐の島町牛突きセンター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第167号
平成17年10月6日 条例第96号
平成17年12月19日 条例第138号
平成17年12月19日 条例第139号
平成20年9月30日 条例第53号
平成22年10月1日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第39号
平成30年3月16日 条例第14号
令和元年8月2日 条例第19号