○隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損壊等の届出)
第4条 隠岐の島町淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(行為の制限)
第5条 養殖施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。
2 町長は、養殖施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 竹木等を伐採し、又は採取しないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、養殖施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。