○隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(利用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、淡水魚養殖施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、条例第3条第1項の許可をしたときは、淡水魚養殖施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(損壊等の届出)

第4条 隠岐の島町淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(行為の制限)

第5条 養殖施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。

2 町長は、養殖施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、淡水魚養殖施設特別利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 竹木等を伐採し、又は採取しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、養殖施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年五箇村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(平成16年10月1日施行)