○隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 地域経済資源開発のため、隠岐の島町淡水魚養殖施設を設置する。

(名称・施設内容及び位置)

第2条 淡水魚養殖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養殖施設内容

隠岐の島町淡水魚養殖施設

隠岐の島町那久路

227番地3

孵化槽1基3槽

稚魚槽1基2槽

養成池4基

つり堀1基

管理棟 52m2

事務室

倉庫

孵化室

便所棟 7.5m2

(利用許可)

第3条 隠岐の島町淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、養殖施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、養殖施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げられるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は養殖施設の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(管理の委託)

第6条 町長は、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等に管理運営を委託することができる。

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に掲げる利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前条の規定による管理の受託を受けた者にその収入として収受させることができる。

3 町長が特に必要と認めるときは、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により養殖施設を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例(平成6年五箇村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

利用区分

利用料金の額

つり堀

1人1回1,000円以上2,000円以下

備考 利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定に基づく消費税の額を含む。

隠岐の島町淡水魚養殖施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第157号

(平成16年10月1日施行)