○隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第156号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の維持管理に要する経費の負担)

第2条 センターの維持管理に要する経費については、特別の場合を除き、受託者が負担しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷お魚センター管理運営規則(平成6年西郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から西郷お魚センターの指定管理者の指定の期間の始期の前日までの間におけるこの施設の管理については、なお従前の例による。

隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第93号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第32号