○隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第156号
(設置)
第1条 地域の水産振興と魚食普及の中核となる施設として、地域水産物の消費拡大及び地域経済の活性化に寄与するために、お魚センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 お魚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西郷お魚センター | 隠岐の島町中町目貫の四 58番地ノ1 |
(利用許可)
第3条 西郷お魚センター(以下「センター」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可せず、又はその利用についての条件を付することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 利用者は、その利用を終了したとき、又は許可を取消しされたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
4 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は利用者が負担するものとする。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) その他前2号に掲げる業務に付随する業務
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。