○隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第156号

(設置)

第1条 地域の水産振興と魚食普及の中核となる施設として、地域水産物の消費拡大及び地域経済の活性化に寄与するために、お魚センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 お魚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西郷お魚センター

隠岐の島町中町目貫の四 58番地ノ1

(利用許可)

第3条 西郷お魚センター(以下「センター」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可せず、又はその利用についての条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第4条 町長は、前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、若しくは利用を中止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 利用者は、その利用を終了したとき、又は許可を取消しされたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は利用者が負担するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) その他前2号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第3条から前条まで及び次条に定めるところによる。この場合において、前3条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷お魚センターの設置及び管理に関する条例(平成6年西郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町西郷お魚センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第156号

(平成18年4月1日施行)