○隠岐の島町漁港設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町漁港設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第154号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物の新築又は改築の場合にあっては、建造物の設計書
(4) 土砂の採取又は土地の掘さくの場合にあっては、平面図及び横断面図
(指定区域内における承認を要しない行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 船舶、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁港工事のための仮設物の建設
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物を新築し、改築し、又は除去しようとするときは、当該工作物の設計書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
危険物等の種類 | |
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸煙類(雷こうの類) 3 起爆の用に供する窒化物(窒化鉛の類)その他の起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、硝化綿、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実砲、空砲、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた加工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガス類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二硫化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナウサ、アセトン、キシロール、テレピン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発煙試験器を用い、1,013ヘクトパスカルの気圧において35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |