○隠岐の島町漁港設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港区の域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 町長は、港内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第6条 町長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材若しくはその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚若しくは船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終ったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長において占用者の責めに帰すことができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く)について採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料を徴収する。
(入出港届)
第15条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舟及び監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第12条第1項の規定による許可に附した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、町長は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定による町長の命令に従わない者
第19条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西郷町漁港管理条例(昭和60年西郷町条例第27号)、布施村漁港管理条例(昭和49年布施村条例第1号)、五箇村漁港管理条例(平成9年五箇村条例第9号)又は都万村漁港管理条例(昭和43年都万村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月22日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
漁港の名称 | 所在地 |
大久 | 隠岐の島町大久 |
犬来 | 隠岐の島町犬来 |
箕浦 | 隠岐の島町加茂 |
布施 | 隠岐の島町布施 |
久見 | 隠岐の島町久見 |
蛸木 | 隠岐の島町蛸木 |
都万 | 隠岐の島町都万 |
那久 | 隠岐の島町那久 |
油井 | 隠岐の島町油井、蔵田 |
別表第2(第13条関係)
占用の形態 | 占用料の額 | |||
ア | イ | |||
荷さばき所、水産倉庫、漁船修理場、漁具干場、給水施設、給油施設、製氷冷蔵施設、加工場、事務所又はこれらに類する施設の設置 | 1平方メートル1年につき | 363円 | 330円 | |
起重機の設置 | 1基1年につき | 2,981円 | 2,710円 | |
砕氷塔(コンベアーを含む。)の設置 | 1基1年につき | 6,831円 | 6,210円 | |
柱類の建設 | 電柱 | 1本1年につき | 583円 | 530円 |
電話柱 | 528円 | 480円 | ||
その他の柱類 | 52円 | 48円 | ||
管類の布設 | 外径0.07メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 22円 | 20円 |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類 | 31円 | 29円 | ||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 | 47円 | 43円 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 | 62円 | 57円 | ||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類 | 94円 | 86円 | ||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類 | 121円 | 110円 | ||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類 | 220円 | 200円 | ||
外径0.7メートル以上1メートル未満の管類 | 319円 | 290円 | ||
外径1メートル以上の管類 | 627円 | 570円 | ||
施設又は工作物の設置を伴わない場合 | 1平方メートル1月につき | 33円 | 30円 |
備考
1 漁港施設の占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
2 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
3 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が月額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1月未満であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
5 占用料の額が年額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1年未満の端数があるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
別表第3(第14条関係)
1 土砂採取料
土砂の種類 | 土砂採取料の額 | |
土 | 1立方メートルにつき 132円 | |
砂 | 1立方メートルにつき 154円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき 176円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 176円 | |
転石 | 平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石 | 1個につき 66円 |
平均径40センチメートル以上の転石 | 1個につき 88円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに22円を加えた額 |
2 占用料
占用区域 | 占用の形態 | 占用料の額 |
漁港区域内の水域 | 水産物増養殖施設の設置 | 10平方メートル1月につき 14円 |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル1年につき 67円 |
備考
1 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
2 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
3 土砂の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土砂の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。
4 占用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
5 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル年未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
6 占用料の額が月額で定められている場合において、占用期間が1月未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数が生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
7 占用料の額が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。