○隠岐の島町特定分収造林事業規則

平成16年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町特定分収造林事業管理条例(平成16年隠岐の島町条例第152号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の契約対象森林等)

第2条 特定分収造林事業の契約対象となる森林及び費用負担等については、次の各号による。

(1) 対象森林面積 50ヘクタール

(2) 対象樹種 杉、松、ひのき

(3) 樹齢 18年生から40年生

(4) 費用負担額

 募集口数1口につき 個人及び法人25万円

 募集口数1口につき 個人100万円

 募集口数1口につき 法人500万円

(5) 費用負担額の募集口数 500口

(6) 募集の期限 随時

(費用負担者の資格)

第3条 日本国に居住し、満20歳以上の行為能力者(成年被後見人又は被保佐人を除く。)で個人又は法人とする。

(費用負担者の申請)

第4条 条例第4条の規定により特定分収造林事業の費用負担者になろうとする者は、ふるさとの森づくり費用負担者申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第5条 町長は、第1条から前条までの規定による申込書を受理したときは、直ちに費用負担者となるものに通知しなければならない。

(契約の締結)

第6条 町長は、費用負担者が費用負担金を納入したときは、直ちに契約書を作成して費用負担者に交付し、その1通を保有するものとする。

(ふるさとの森づくり会員証及び利用券の交付)

第7条 前条の規定により特定分収造林事業の費用負担者が当該契約の締結を完了した場合町長は、ふるさとの森づくり会員名簿(様式第2号)に登録したものに、ふるさとの森づくり会員証(様式第3号)及び利用券(様式第4号)を交付するものとする。

(ふるさとの森づくり会員の優待)

第8条 町長は、前条の規定により会員証及び利用券を交付した費用負担者について、次の各号に掲げる事項の特典を与えるものとする。

(1) 本町特産物の贈与

(2) 貸別荘、民宿及び土産品の割引。ただし、土産品の割引については、町長の指定する販売店とする。

(3) キャンプ場及びサイクリング用自転車の無料貸与

(4) 季刊「ふせの里」の発行配布

(5) その他町長が認めた施設等の使用

(台帳の作成及び保管)

第9条 特定分収造林事業の契約期間中、費用負担者の権利を保護し、その経過を明確にするため、特定分収造林事業費用負担者台帳(様式第5号)を作成し、保管するものとする。

(会員証の再交付)

第10条 会員証の交付を受けた費用負担者が契約期間中に、会員証を紛失し、又は汚損した場合、会員証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、会員証の再交付を受けることができる。ただし、再交付後会員証が発見されたときは、ただちに町長に返還しなければならない。

(適用の例外)

第11条 第2条第4号アについては、当該費用負担者に対し、第7条第8条及び前条の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の布施村特定分収造林事業規則(昭和55年布施村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町特定分収造林事業規則

平成16年10月1日 規則第90号

(平成16年10月1日施行)