○隠岐の島町特定分収造林事業管理条例

平成16年10月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、隠岐の島町特定分収造林事業の設置に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第151号。以下「条例」という。)に基づき、隠岐の島町及び費用負担者が行う管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「特定分収造林事業」とは、町が提供する成林途上の森林の共同経営に参加し、これを共有することにより対象森林から得られる収益を分収する事業をいう。

(対象森林の選定)

第3条 町長は、特定分収造林契約の締結によって造林事業を行おうとする場合は、町有の森林を対象として選定し、特定分収造林対象地台帳に登載するものとする。

(契約の手続)

第4条 造林に要する費用を費用負担者として負担し、特定分収造林の当事者になろうとする者は、別に定める特定分収造林契約要綱により、町長に申請しなければならない。

(契約の期間)

第5条 特定分収造林の期間は、契約締結の日から30年とする。ただし、契約の目的達成上特に必要があると認める場合は、協議により変更することができる。

(分収の割合)

第6条 特定分収造林による収益は、立木共有の所有権保存登記に係る持分の割合によってこれを分収する。

(立木の共有登記)

第7条 町長は、契約対象森林に係る立木について、立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)に基づき、費用負担者と立木共有の所有権保存登記を行うものとする。

(造林施業計画の設定)

第8条 町長は、特定分収造林対象森林について造林施業計画を定め、これを管理しなければならない。

2 造林施業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 除間伐の年次施業計画

(2) 造林地内の草木刈払いについての施業計画

(3) 枝打ちの年次施業計画

(4) 病虫害等についての駆除及び予防の計画

(5) その他造林に関し必要な事項

(事業の報告)

第9条 町長は、毎年度造林施業についての結果及び森林の状況等を費用負担者に報告しなければならない。

(権利義務の移動)

第10条 費用負担者は、町長の同意を得ないで契約対象森林に係る立木の持分権の譲渡、担保等に供してはならない。ただし、相続による権利義務の移動については、法定相続人の代表者がこれを継承するものとする。

(契約の失効)

第11条 町長は、費用負担者に対し、次の場合その契約の全部又は一部について、その効力を解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため契約対象森林の土地が造林の目的に使用できなくなったとき。

(2) 火災、天災その他の原因により契約対象森林に係る立木の全部又は一部が滅失したとき。

(3) その他この契約の目的を達することができないと認められるとき。

(ふるさとの森づくり会員)

第12条 町長は、第7条の規定に基づき、立木共有の所有権保存登記を行った費用負担者について、「ふるさとの森づくり」会員名簿に登録するものとする。

(契約対象森林の保証)

第13条 町長は、特定分収造林契約対象森林に係る立木について、森林国営保険に加入するものとする。

2 第11条各号に掲げる事項が原因で生じた損害について、代替森林を選定して契約対象森林に充て造林を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施行方法その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特定分収造林事業管理条例(昭和54年布施村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町特定分収造林事業管理条例

平成16年10月1日 条例第152号

(平成16年10月1日施行)