○隠岐の島町特定分収造林事業の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、美しい自然をまもり、人と人との心の交流を回復し、かけがえのないふるさとの自然を永久に残すことを目的とし、特定分収契約特別事業を行うものとする。

(公募)

第2条 前条の目的を達成するため、町有林を媒体とし、ふるさとの森づくり会員を公募するものとする。

(会員の期間)

第3条 ふるさとの森づくり会員の期間は、資格を取得した日から契約解除の日までとし、その後は効力を失うものとする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町特定分収造林事業の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第151号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第151号