○隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第89号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、センターの活動拠点施設の利用許可を受けようとするものは、あらかじめ林業総合センター活動拠点施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により、利用を許可したときは、林業総合センター活動拠点施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条の規定により、指定管理者は、特に必要と認めたときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の利用料金の減免を受けようとする者は、林業総合センター活動拠点施設利用料金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合において、利用料金の減免を決定したときは、林業総合センター活動拠点施設利用料金減免決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町林業総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年西郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第89号

(平成16年10月1日施行)