○隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条の規定により、指定管理者は、特に必要と認めたときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
○隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条の規定により、指定管理者は、特に必要と認めたときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 規則第89号
(平成16年10月1日施行)
◆ | 平成16年10月1日 | 規則第89号 |