○隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 林業者の研修、集会等の活動の充実及び強化並びに地域林業生産活動を活性化させるための活動拠点として、さらに、地域林産物の消費拡大を図り林業経営及び生産所得の向上を目的として、林業経営高度化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業経営高度化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町林業総合センター

隠岐の島町池田風呂前65番地1

(施設)

第3条 隠岐の島町林業総合センター(以下「センター」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 活動拠点施設

(2) 林産物需要拡大施設

(施設の利用時間)

第4条 前条第2号に規定する林産物需要拡大施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めたときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、生産施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第4条から第10条までに定めるところによる。この場合において、第4条から及び前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第5条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が自己の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出た場合

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 故意又は過失により、センターの設備、備品等を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成8年西郷町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設区分

期間

利用時間

摘要

林産物需要拡大施設

3月1日~4月30日

午前9時00分~午後17時30分

12月30日~1月7日は休業

5月1日~8月30日

午前8時30分~午後18時00分

9月1日~11月30日

午前9時00分~午後17時30分

12月1日~2月末日

午前9時00分~午後17時00分

別表第2(第8条関係)

(1) 活動拠点施設利用料金

利用時間

部屋名

日中

夜間

終日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

大会議室

1,150円

1,560円

1,980円

3,760円

調理実習室は、ガス代を含む

研修室

840円

1,040円

1,350円

2,510円

和室

840円

1,040円

1,350円

2,510円

調理実習室

630円

840円

1,040円

1,880円

(2) 活動拠点施設設備利用料金

利用時間

部屋名

日中

夜間

終日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

放送設備

510円

630円

510円

840円


暖房設備

大会議室

1,040円

1,350円

1,350円

2,620円

研修室

510円

630円

620円

1,350円

和室

510円

630円

630円

1,350円

隠岐の島町林業総合センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)