○隠岐の島町肉用牛等肥育促進事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する肉用牛等肥育促進事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定められるもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的等)
第2条 肉用牛等の肥育を奨励することにより、牛の増頭、農家経済の向上及び価格の安定を図ることを目的とする。
(1) 牛 肉用牛等で、社団法人全国法人和牛登録協会黒毛和種登録規定(昭和23年3月3日規定)により、登録、登記されたものをいう。
(2) 牛の飼養 牛の飼育に必要な行為を自らの労力により行うことをいう。
(3) 市場 牛の取引を行う市場で、島根県経済農業協同組合連合会が主催するものをいう。
(補助の対象等)
第4条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町内在住者で次のいずれかのものとする。
(1) 肉用牛の飼育を行う者で次に掲げる要件を満たすもの(以下「一般対象者」という。)
ア 肉用牛として1年以上飼養する目的で、生後12箇月齢未満の去勢牛又は雌牛を市場で購入すること。ただし、雌牛については、受精していないこと。
イ 購入した牛を市場上場すること、又は、島根県食肉公社で肉処理すること。
ウ 肉用牛等肥育促進事業登録台帳(以下「台帳」という。)に登録すること。
(2) 専ら闘牛とする目的で牛の肥育を行う者で、次に掲げる要件を満たすもの(以下「特別対象者」という。)
ア 闘牛として1年以上飼養する目的で、生後12箇月齢未満の雄牛を、町、農協、全隠岐牛突連合会と協議の上、隠岐市場で購入すること。
イ 台帳に登録すること。
(3) 隠岐の島町の要請で闘牛を特別対象者に売り渡す者で、次に掲げる要件を満たすもの(以下「供給者」という。)
ア 生後12箇月齢未満の雄牛を隠岐市場へ上場し、特別対象者に売り渡すこと。
イ 当該市場で当該牛の売渡価格が、当該市場の去勢牛の1キログラムの平均単価に当該牛の体重を乗じて得た額よりも1万円以上低いこと。
(補助金額)
第5条 補助金額は、次のとおりとする。
(1) 一般対象者 1頭当たり購入価格の40パーセント以内
(2) 特別対象者 1頭当たり購入価格の40パーセント以内
(3) 供給者 次により算出した額
当該市場の去勢牛の1キログラムの平均価格に当該牛の体重に乗じて得た額-当該牛の売渡価格=補助金(1万円以上ある場合のみ)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、肉用牛等肥育促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に子牛登記の原本及び競落通知書を添えて町長へ提出しなければならない。ただし、供給者として補助金の交付を受けようとする者は、申請書のみを提出すれば足りるものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、飼養している牛について、売却、交換等の譲渡又は肉処理を行おうとするときは、肉用牛等肥育促進事業廃止届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を事前に町長へ提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、飼養している牛について、へい死等の理由により飼養を廃止したときは、肉用牛等肥育促進事業廃止報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を当該理由が発生した日から10日以内に、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定等)
第7条 町長は、前条第1項に定める申請書の提出があったときは、内容を調査の上、一般対象者又は特別対象者(臨時特別対象者を除く。)の資格を有する者については、遅滞なく台帳に登録した上、補助金の交付を行うか否かを通知するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、虚偽の申請を行うことにより、不当に補助金の交付を請けた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。
2 町長は、届出若しくは報告しないことにより、又は虚偽の届出若しくは報告を行うことにより、既に受けた補助金の全部又は一部の返還を不当に免れた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略