○隠岐の島町優良雌牛導入事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付する優良雌牛導入事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 隠岐の島町は、優良雌牛の導入を奨励することにより、血統及び系統的整理をし、本町和牛の名声を高めるとともに、牛の増頭及び農家経済の向上と価格の安定を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第3条 町は、繁殖農家(以下「対象者」という。)が優良雌牛を導入したときは、補助金を交付する。

2 前項の対象者とは、次に掲げる要件にすべて該当する者をいう。

(1) 肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実な者

(2) 飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案した、合理的な飼養計画を有する者

3 第1項の優良雌牛とは、次に掲げるものをいう。

(1) 肉用牛育成牛 生後4箇月齢以上18箇月齢未満の繁殖の用に供する優良な雌牛で、導入後5年以上確実に飼養されるもの

(2) 肉用成雌牛 生後18箇月齢以上4歳未満の繁殖の用に供する優良な雌牛で、導入後3年以上確実に飼養されるもの

4 第1項の導入とは、次に掲げるものをいう。

(1) 家畜市場から購入すること。

(2) 肉用子牛生産農家から直接購入すること。

(3) 平成10年4月1日以降に生まれた雌子牛(生後1年未満のものに限る。)を自家保留すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、優良雌牛の導入費用の40%以内の額とする。ただし、前条第4項第3号の規定により導入した場合の補助金の額は、優良雌牛の導入費用の20%以内の額とする。

2 前項の導入費用とは、次の各号に掲げる費用をいう。ただし、その額が30万円を超える場合は、30万円とする。

(1) 家畜市場から購入の場合 家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額

(2) 肉用子牛生産農家から直接購入の場合 家畜評価委員会の評価額と購入に要した諸経費の合計額

(3) 平成10年4月1日以降に生まれた雌子牛(生後1年未満のものに限る。)の自家保留の場合 家畜評価委員会の評価額

(補助金の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、優良基礎雌牛導入事業届出書(様式第1号)を優良雌牛を導入しようとする10日前までに、町長に提出しなければならない。

2 対象者は、飼養している牛を売却、譲渡、へい死等の理由により、飼養を廃止したとき、又は交換したときは優良基礎雌牛導入事業変更届出書(様式第2号)を10日以内に町長に提出しなければならない。

3 前2項に定める届出書又は変更届出書には、農協担当者及び獣医師又は授精師の内容について相違ないことの確認を受けなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項に定める届出書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の交付を行うか否かを通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、優良基礎雌牛導入事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、虚偽の申請を行うことにより、不当に補助金の交付を受けた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。

2 町長は、届出若しくは報告しないことにより、又は虚偽の届出若しくは報告を行うことにより、既に受けた補助金の全部又は一部の返還を不当に免れた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月5日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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隠岐の島町優良雌牛導入事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第45号

(平成17年7月5日施行)