○隠岐の島町肉用牛輸送費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する肉用牛輸送費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 隠岐の島町は、島後と畜場廃止に伴い、島根県食肉公社で肉処理する肉用牛及び化製場等に関する法律によって定められた施設(以下「化製場」という。)で処理する死亡牛に対し、その輸送費を助成することにより、農家経済の向上と安定を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第3条 町は、飼養農家(以下「対象者」という。)が肉用牛を島根県食肉公社に、又は死亡牛を化製場に輸したときは、補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、肉用牛については1頭あたり一律7万円とし、死亡牛については隠岐島後地区死亡家畜処理運営協議会が定める輸送費用相当額とする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、肉用牛輸送費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条第1項に定める届出書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の交付を行うか否かを通知するものとする。
(実績報告等)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、肉用牛輸送費補助金業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、虚偽の申請を行うことにより、不当に補助金の交付を受けた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。
2 町長は、虚偽の申請若しくは報告を行うことにより、既に受けた補助金の全部又は一部の返還を不当に免れた者については、遅滞なく補助金を返還させるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日告示第84号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。