○隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第135号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、隠岐の島町農村環境改善センター(以下「センター」という。)管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターは、午前9時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日の午後及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に閉館の必要があると認める日

2 前項に掲げる休館日において町長が特に必要と認めたときは、開館することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 指定管理者がセンターの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第8条第9条第11条第12条及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第3項第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(運営委員会)

第5条 隠岐の島町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公的機関の代表

(2) 農林団体の代表

(3) 社会教育関係団体の代表

(4) 社会福祉関係団体の代表

(運営委員会の会長及び副会長)

第6条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は委員の互選により選出するものとし、任期は委員の在任期間とする。

3 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(運営委員会の会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用許可の申請)

第8条 条例第7条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を利用期間前7日までに町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、利用を許可するものとする。

2 町長は、利用を許可したときは、利用記録簿に所定の事項を記載するとともに申請者に農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)条例第10条の規定による使用料を納入しなければならない。

4 第2項の利用許可書は、センターを利用する際必ず携帯し、職員の要求があったときは、これを提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。

 に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料を免除する場合

 学校教育法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。

 学校教育法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については免除対象外とする。

 からまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

 指定管理者が施設の設置目的で利用するとき。

(使用料の減免申請)

第11条 利用者は、使用料の減免を受けようとする場合、利用する日の1週間前までに農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。ただし、定期的にセンターを利用する者は、毎年度当初に町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、農村環境改善センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、センターを利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) センター内外で貼紙及び釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 許可を受けた場所以外出入りしないこと。

(7) 備付けの設備及び備品等を損傷した場合は、直ちに町長に報告し、指示を受けること。

(責任者の設置)

第13条 センターを利用しようとする者は、利用中における責任の所在を明確に保持するため、センターを直接利用する者の中から利用責任者を定め届け出なければならない。

(点検)

第14条 利用責任者は、センターの利用が終わったときは、当該施設を原状に復し、直ちに町長に報告し、点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村農村環境改善センター管理及び運営に関する規則(昭和61年五箇村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日からセンターの指定管理者の指定の期間の始期の前日までの間におけるこの施設の管理については、なお従前の例による。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第88号

(平成20年4月1日施行)