○隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第135号

(設置)

第1条 隠岐の島町における農業及び農村の健全な発展を期するため、農業経営及び農家生活の改善及び合理化並びに農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の増進等農村の環境整備を組織的に推進するための多目的な機能を有する総合施設として、農村環境改善センターを設置する。

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町農村環境改善センター

隠岐の島町郡575番地1

(事業)

第3条 隠岐の島町農村環境改善センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 農林業の振興に必要な研修、実習及び指導を行うこと。

(2) 生活改善を推進するための事業を行うこと。

(3) 保健体育及び健康管理に関する実習及び指導を行うこと。

(4) 社会教育及び社会福祉のための利用に供すること。

(5) 住民の集会その他公共利用又は公共的利用に供すること。

(6) 町長が特に必要と認めた事業を行うこと。

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、支障のない限り、センターの施設及び設備を会議その他の目的に利用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第6条から第16条までに定めるところによる。この場合において、第7条から第9条まで、第11条から第14条まで中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な管理運営を図るため、町長の諮問機関として隠岐の島町農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、町長の諮問に応じ、センターにおける事業の企画実施につき調査審議するものとする。

3 委員の定数は、8人以内とし、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第6条 センターに所長、事務職員その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第7条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が利用目的以外に利用したとき。

(3) 利用者が利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納付するものとする。

3 町長は、第4条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項第12条及び第13条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(多目的利用)

第11条 第3条第2項の規定による利用は、次のとおりとする。

(1) 個人又は団体の利益のための集会、催し等

(2) 営利を目的とする宣伝、興行等

(3) 物品の販売及びこれに類する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた行事

(使用料の減免)

第12条 町長は、センターを利用するに当たって特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由に基づき利用を中止した場合で、町長は特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(実費の納付)

第14条 センターを利用する者は、冷暖房を使用する場合、その実費相当額として別表のとおり追加料を納付しなければならない。

2 センターの利用に際し、町長は、電気、ガス、灯油、水道等に著しい消費があったと認めたときは、実情に応じてその利用者に対して実費相当額を請求することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、センターの利用が終ったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和61年五箇村条例第12号)又は五箇村農村環境改善センター使用料条例(昭和61年五箇村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第114号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第166号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第167号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条、第14条関係)

(単位:円)

室名

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

320

和室

研修室

270

農事研修室

180

視聴覚研修室

250

調理実習室

630

健康管理相談室

270

展示談話ホール

360

備考 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。

隠岐の島町農村環境改善センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)