○隠岐の島町浄化槽清掃業の許可等に関する規則

平成16年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び隠岐の島町浄化槽条例(平成16年隠岐の島町条例第125号)に定めるもののほか、町における浄化槽清掃業の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請者に対し、許可の処分をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付する。不許可の処分をしたときは、直ちにその理由を付して通知しなければならない。

(浄化槽清掃業の変更の届出)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)は、申請書の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届出書(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第4条 清掃業者は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定によって再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、5日以内にこれを町長に返納しなければならない。

(設備及び器材の検査)

第5条 清掃業者は、浄化槽清掃機材器具及び自動車、建物等の設備施設について、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査に合格した者に対し、設備器材検査証(様式第5号)を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは、町長に設備器材検査証再交付申請書(様式第6号)を提出し、再交付を受けなければならない。

4 検査証は、施設又は器材の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(許可証、検査証の返納等)

第6条 清掃業者は、許可証、検査証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 清掃業者は、許可証、検査証の有効期間が満了し、又はその許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証、検査証を町長に返納しなければならない。

3 清掃業者が、法第38条各号に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その旨を町長に届け出て、許可証、検査証を返納しなければならない。

(契約及び清掃の報告)

第7条 清掃業者は、浄化槽管理者との間に清掃に関する契約を締結したときは、翌月20日までに浄化槽清掃契約月報(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。

2 清掃業者は、浄化槽清掃後毎月末までに、浄化槽清掃報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。

3 清掃業者は、前項に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項に関し、報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町浄化槽清掃業の許可等に関する規則(昭和61年西郷町規則第7号)、布施村浄化槽清掃業の許可等に関する規則(平成8年布施村規則第1号)、五箇村浄化槽清掃業の許可等に関する規則(平成5年五箇村規則第9号)又は都万村浄化槽清掃業の許可等に関する規則(平成5年都万村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町浄化槽清掃業の許可等に関する規則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成16年10月1日施行)