○隠岐の島町浄化槽清掃業の許可等に関する規則
平成16年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び隠岐の島町浄化槽条例(平成16年隠岐の島町条例第125号)に定めるもののほか、町における浄化槽清掃業の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第4条 清掃業者は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定によって再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、5日以内にこれを町長に返納しなければならない。
(設備及び器材の検査)
第5条 清掃業者は、浄化槽清掃機材器具及び自動車、建物等の設備施設について、検査を受けなければならない。
4 検査証は、施設又は器材の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(許可証、検査証の返納等)
第6条 清掃業者は、許可証、検査証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 清掃業者は、許可証、検査証の有効期間が満了し、又はその許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証、検査証を町長に返納しなければならない。
3 清掃業者が、法第38条各号に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、その旨を町長に届け出て、許可証、検査証を返納しなければならない。
(契約及び清掃の報告)
第7条 清掃業者は、浄化槽管理者との間に清掃に関する契約を締結したときは、翌月20日までに浄化槽清掃契約月報(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。
2 清掃業者は、浄化槽清掃後毎月末までに、浄化槽清掃報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
3 清掃業者は、前項に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項に関し、報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。