○隠岐の島町浄化槽条例
平成16年10月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、本町における浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(浄化槽管理者の義務)
第2条 浄化槽管理者は、法第10条の定めるところにより、毎年1回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
2 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、法第48条第1項の規定に基づき、条例で設けられた登録制度による当該登録を受けた者に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
(定期検査)
第3条 浄化槽管理者は、法第11条で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関の行う水質検査を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第4条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、法第35条の定めるところにより申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(申請手数料)
第5条 前条の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請の際次の手数料を納付しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業許可申請 1件 5,000円
(2) 再交付申請 1件 1,000円
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。