○隠岐の島町浄化槽条例

平成16年10月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、本町における浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(浄化槽管理者の義務)

第2条 浄化槽管理者は、法第10条の定めるところにより、毎年1回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

2 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、法第48条第1項の規定に基づき、条例で設けられた登録制度による当該登録を受けた者に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

(定期検査)

第3条 浄化槽管理者は、法第11条で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関の行う水質検査を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第4条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、法第35条の定めるところにより申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(申請手数料)

第5条 前条の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請の際次の手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可申請 1件 5,000円

(2) 再交付申請 1件 1,000円

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町浄化槽条例(昭和61年西郷町条例第3号)、五箇村浄化槽清掃業許可申請手数料条例(平成5年五箇村条例第9号)又は都万村浄化槽清掃業許可申請手数料条例(平成5年都万村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町浄化槽条例

平成16年10月1日 条例第125号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第125号