○隠岐の島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成16年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町の廃棄物の処理及び清掃に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び隠岐の島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第122号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(大掃除の実施)
第2条 町長は、法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年1回定期的に実施するものとし、実施の日割及び区域を定め告示する。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第14条の規定により、一般廃棄物処理基本計画を策定し、又は改定した場合は、速やかに告示するものとする。
2 一般廃棄物処理実施計画は、毎年度末に次年度の計画を策定し、年度の中途において計画を著しい変更を生じた場合は、その都度速やかに告示するものとする。
(指定袋等)
第4条 条例第15条第2項の規定による指定袋及び粗大ごみシール(以下「指定袋等」という。)は、町長の指定する指定袋等販売所(以下「販売所」という。)において販売する。
2 販売所は、指定袋等の交付を受けようとする者から一般廃棄物処理手数料を徴収し、指定袋等を交付するものとする。
3 町は販売所からの発注に基づき、指定袋等の配送を行い、納品書・納品書(控)・領収書を発行するものとする。
4 販売所は、町から配送された指定袋等の受領時に、納品書を受け取り、納品書(控)及び領収書を町に提出するものとする。
5 町長は、販売所に対して、領収書に基づき一般廃棄物処理手数料の納入を請求するものとする。
(繰替払)
第5条 条例第16条の規定による指定袋等販売手数料は隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第49条の規定により、前条第5項の販売所が町に納入する一般廃棄物処理手数料から差し引いたうえで精算するものとし、指定袋等販売手数料は繰替払を行うものとする。
(自己搬入ごみ処理手数料)
第6条 自己搬入ごみの処理を受けたときは、当該係員に現金で納付しなければならない。
(占有者の協力義務)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物(ふん尿を除く。)については、ごみ及びリサイクル資源(再生利用が可能な廃棄物をいう。)を各別の容器に収納し、汚液が漏れないように良好な状態で管理し、収集計画に従って所定の場所に持ち出す等町長が示す方法に協力しなければならない。
(し尿処理手数料)
第8条 し尿処理手数料徴収業者は、西郷浄化センター内及び汚泥共同処理施設を使用する場合は、し尿処理手数料を町に納入しなければならない。
2 し尿処理手数料徴収業者が町へ納入するし尿処理手数料は、条例別表第2に定めるし尿等18リットルを18キログラムとみなし、西郷浄化センター内に設置した計量器によって測定した数量を基礎として算出するものとする。
(納入方法等)
第9条 し尿処理手数料徴収業者は、し尿処理手数料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 町長は、該当月の末日締切で、納入通知書を翌月の10日までに発行し、し尿処理手数料徴収業者は、その末日までに納入しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集、運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(変更の許可申請)
第11条 法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第13条 処理業者が法第7条の2第3項に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業廃止変更届出書(様式第8号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可証の返納等)
第15条 処理業者は、次の各号に該当する場合には、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 許可が取り消されたとき。
(3) 第9条の規定に基づき、新しい許可証の交付を受けたとき。
(4) 第11条の規定により、再交付を受けたとき(紛失した許可証を発見したとき。)。
2 処理業者が廃業することとなったときは、許可証を町長に速やかに返納しなければならない。
3 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告)
第16条 法第7条第1項又は第4項の許可を受けた者は、次の表により業務報告書を町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第17条 法第19条第3項の規定の証明書は、様式第10号とする。
(書類の提出)
第18条 法、省令及びこの規則の規定により町長へ提出する書類の部数は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年西郷町規則第16号)、布施村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年布施村規則第2号)、五箇村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年五箇村規則第8号)若しくは都万村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年都万村規則第2号)又は解散前の島後町村組合廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則(平成6年島後町村組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月3日規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号 削除