○隠岐の島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年10月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、隠岐の島町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町長の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町長の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、一般廃棄物の減量に関し町民の活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 道路に面する土地の占有者は、その面する道路等の清潔を保つように努めなければならない。
3 土木、建築等の工事施行者は、生活環境の保全上支障が生じないようその工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。
4 公共の場所を汚した者は、速やかに掃除しなければならない。
5 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長が告示する地域及び日程に従って実施しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、隠岐の島町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第7条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 町が定める一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) その他町長が一般廃棄物の減量等に関し、必要と認める事項
第8条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 住民組織関係者
(2) 行政機関関係者
(3) 学識経験を有する者
第9条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合は速やかに補充するものとする。
3 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
第11条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
第12条 委員に、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
第13条 審議会の庶務は、環境課で処理する。
(一般廃棄物処理計画)
第14条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 前項の規定する手数料は、町が定める指定袋若しくは粗大ごみシールの購入又は現金により納付しなければならない。ただし、官公庁団体その他事業所等で必要ある場合においては、町長の発行する納入通知書により納付することができる。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
4 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第1項に定める手数料を減免することができる。
(指定袋等販売手数料)
第16条 前条第2項に規定する指定袋等を販売委託した場合は、受託者に対して販売金額の100分5に相当する金額を販売手数料として交付する。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第17条 法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2の規定による一般廃棄物処理業許可(許可証の再交付及び変更を含む。)を受けようとする者は、申請の際次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請 1件 3,000円
(2) 一般廃棄物処理業変更許可申請 1件 3,000円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請 1件 1,000円
(委任)
第18条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年西郷町条例第15号)、布施村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年布施村条例第12号)、五箇村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年五箇村条例第15号)若しくは都万村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年都万村条例第13号)又は解散前の島後町村組合廃棄物の適正処理等に関する条例(平成6年島後町村組合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月4日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第85号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第1号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月30日条例第41号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第51号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
ごみ処理手数料
種類 | 取扱区分 | 単位 | 単価 | |
ごみ・粗大ごみ・もえがら等 | 収集運搬 | 日常の家庭生活から排出される可燃ごみ | 指定袋(20リットル)1枚 | 34円 |
指定袋(30リットル)1枚 | 51円 | |||
指定袋(45リットル)1枚 | 77円 | |||
日常の家庭生活から排出される不燃ごみ | 指定袋(20リットル)1枚 | 34円 | ||
指定袋(45リットル)1枚 | 77円 | |||
日常の家庭生活から排出される缶類(スチール・アルミ)、ビン類(無色、茶色、その他)及びペットボトル | 指定袋(45リットル)1枚 | 15円 | ||
日常の家庭生活から排出される古紙類(新聞、雑誌、ダンボール) | 無料 | |||
日常の家庭生活から排出される可燃性・不燃性粗大ごみ | 1辺の長さ及び高さが50センチメートル以上の大型ごみ1個 | 396円 | ||
自己搬入 | 日常の家庭生活及び事業所から排出される特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)対象品目のうち小売業者の引取義務のない対象機器で自ら処分場へ搬入するもの | テレビ(液晶テレビ・プラズマテレビを含む。)・洗濯機・衣類乾燥機各1台 | 3,000円 | |
冷蔵庫・冷凍庫・エアコン各1台 | 4,000円 | |||
日常の家庭生活から排出されるもので自ら処分場へ搬入するもの | 50キログラム以内/自動車1台 ただし、50キログラムを超える場合は10キログラムごとに80円を加算する。 | 400円 | ||
日常の家庭生活及び事業所から排出される缶類(スチール・アルミ)、ビン類(無色、茶色、その他)及びペットボトルで自ら処分場へ搬入するもの | 無料 | |||
日常の家庭生活及び事業所から排出される古紙類(新聞・雑誌・ダンボール)で自ら処分場へ搬入するもの | 無料 | |||
事業活動により排出されるもので自ら処分場へ搬入するもの | 50キログラム以内/自動車1台 ただし、50キログラムを超える場合は10キログラムごとに130円を加算する。 | 650円 | ||
事業活動により排出されるもので一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物で次のもののうち町長が許可するもので自ら処分場へ搬入するもの 1 工作物除去に伴って生じた木くず 2 工作物除去に伴って生じた不燃性破片その他これに類するもの | 100キログラム以内/自動車1台 ただし、100キログラムを超える場合は100キログラムごとに3,000円を加算する。 | 3,000円 | ||
犬、猫等動物の死体 | 申出による処分 | 1頭 | 400円 |
別表第2(第15条関係)
し尿処理手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 単価 |
し尿・浄化槽汚泥等 | 処理手数料 | 18リットル | 111円 |