○隠岐の島町予防接種健康被害調査委員会条例
平成16年10月1日
条例第119号
(設置)
第1条 町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、隠岐の島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、予防接種に関連して発生した健康被害について、当該事例について医学的な見地からその原因及び責任の所在を明らかにすることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、知識経験者、医師会関係者及び行政関係者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員会に委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定めた委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ文書で委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(報酬)
第9条 委員の報酬については、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、隠岐の島町保健福祉課が担当する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。